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○鸟取大学给与细则附则?鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(令和7年鸟取大学规则第69号)附则第2条及び第3条の规定に関する细则

令和7年8月5日

鸟取大学规则第73号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(令和7年鸟取大学规则第69号。以下「令和7年改正规程」という。)附则第2条及び第3条の规定に関する必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この细则において,次の各号に掲げる用语の意义は,それぞれ当该各号に定めるところによる。

 切替日 令和7年4月1日をいう。

 新号俸 切替日における号俸をいう。

(学长の定めるこれに準ずるものをした职员)

第3条 令和7年改正规程附则第3条に规定する「学长の定めるこれに準ずるものをした职员」とは,切替日前において给与细则1第17条(人事交流等により异动した场合の号俸)第18条(特殊の职种に採用する场合等の号俸)第19条(特定の职员についての号俸に関する规定の适用除外)又は第26条(初任给基準を异にする异动をした职员の号俸)の规定に基づき号俸を决定された职员のうち,当该号俸を决定する际の计算の过程において切替日前に昇格をしたこととなる职员とする。

(切替日前に昇格等の异动又はこれに準ずるものをした职员の号俸の调整)

第4条 切替日前において昇格をした职员及び俸给表异动职员等(切替日前において给与细则1第28条(俸给表の适用を异にする异动をした职员の号俸)の规定に基づき号俸を决定された职员であって当该号俸を决定する际の计算の过程において切替日前に昇格をしたこととなるもの及び前条に规定する职员をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち,切替日において一般职俸给表(一)の适用を受ける职员でその职务の级が8级以上であるもの及び教育职俸给表(一)の适用を受ける职员でその职务の级が5级であるもの(次条第1项において「一(一)8级以上职员等」という。)の新号俸については,令和7年改正规程附则第3条(切替日前の异动者の号俸の调整)の规定に基づき,次条に定めるところにより必要な调整を行うことができる。

(调整の要领)

第5条 切替日前において昇格(一(一)8级以上职员等の职务の级への昇格に限り,俸给表异动职员等にあっては,号俸を决定する际の计算の过程における昇格をいう。以下この项において同じ。)をした职员のうち,その者の切替日前に行われた昇格がないものとし,かつ,切替日に昇格をしたもの(昇格が2回以上あった场合にあっては,切替日にそれらの昇格が顺次あったもの)として给与细则1各条の规定を适用した场合に得られる号俸(以下「仮定切替日昇格时号俸」という。)が,令和7年改正规程附则第2条に定めるところにより决定される新号俸より有利な职员については,仮定切替日昇格时号俸をもって,その者の新号俸とすることができる。

2 前项の规定による调整により新号俸を决定したときの给与细则1第23条(昇格の场合の号俸)の规定の适用については,切替日前に行われた昇格がないものとした场合にその者が切替日に受けることとなる号俸を,切替日の前日に受けていた号俸とみなす。

3 第1项の规定に该当する职员のうち,切替日前における号俸の决定について个别に学长の承认を得て决定された职员にあっては,同项の规定にかかわらず,あらかじめ学长の承认を得てその者の新号俸を决定することができる。

(职员に対する通知等)

第6条 令和7年改正规程附则第2条及び第3条の规定の适用を受けた职员に対しては,その旨を人事异动通知书又はこれに代わる文书(以下この项において「通知书等」という。)により通知するものとする。ただし,通知书等の交付によらないことを适当と认める场合には,适当な方法をもって通知书等の交付に代えることができる。

2 令和7年改正规程附则第2条及び第3条の规定による号俸の切替え等については,调书等を作成し,その号俸の算出の过程等を明确にしておくものとする。

(号俸の切替え等に関する特例)

第7条 号俸の切替え等に関し,この细则により难い场合は,あらかじめ学长の承认を得て,别段の取扱いをすることができる。

この细则は,令和7年8月5日から施行し,この細则施行の日において現に在職する職員について,令和7年4月1日から適用する。

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令和7年8月5日 規则第73号

(令和7年8月5日施行)