○鸟取大学ネーミングライツ事业规程
令和6年7月23日
鸟取大学规则第66号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事业に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 ネーミングライツ事业は,本学の保有する资产等を有効活用し,教育研究环境の向上のための新たな财源を确保するとともに,事业者等との连携を推进することを目的とする。
一 事业者等 法人その他の団体及び个人をいう。
二 対象施设等 本学が所有する施设,スペースその他の财产のうち,ネーミングライツ事业を実施するものをいう。
叁 命名権 対象施设等に事业者等の名称,商标名,ロゴ?シンボルマーク又は爱称(以下「爱称等」という。)を设定する権利をいい,命名権を持つ事业者等を「命名権者」という。
四 ネーミングライツ事业 前条に定める目的のため,契约により事业者等に対象施设等の命名権を付与し,その命名権の対価(以下「命名権料」という。)を得る事业をいう。
(事业の基本方针)
第4条 ネーミングライツ事业は,対象施设等の本来の目的に支障を及ぼさないよう実施するとともに,その公共性を考虑し,社会的な信頼性及び事业推进における公平性を损なわないようにしなければならない。
2 本学は,ネーミングライツ事业を実施した対象施设等について,爱称等を积极的に使用するものとする。
3 本学は,ネーミングライツ事业を実施した対象施设等の名称については変更しないものとし,必要に応じて爱称等ではなく従来の施设等の名称を使用するものとする。
(公募)
第5条 ネーミングライツ事业の実施に当たっては,原则として命名権者を公募するものとする。
2 対象施设等は,あらかじめ学长,理事及び副学长(以下「役员等」という。)で协议の上,学长が决定する。
3 公募は,あらかじめ役员等で协议の上,学长が行う。
(応募资格)
第6条 ネーミングライツ事业に応募できる事业者等は,次のいずれにも该当しないものとする。
一 风俗営业等の规制及び业务の适正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に规定する営业を営むもの及び当该営业に类する事业を行うもの
二 行政机関から行政指导を受け,改善がなされていないもの
叁 社会问题を起こしているもの
四 暴力団(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に规定するものをいう。以下この号において同じ。)又はその构成员(暴力団の构成団体を含む。)若しくは暴力団の构成员でなくなった日から5年を経过しない者の统制下にあるもの
五 贷金业法(昭和58年法律第32号)第2条第1项に规定する贷金业を営むもの(银行法(昭和56年法律第59号)第2条第1项に规定するものを除く。)
六 赌け事に関する业种に属する事业を行うもの
七 政治団体
八 宗教団体
九 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続开始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続开始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
十 国税,地方税等を滞纳しているもの
十一 その他ネーミングライツ事业に応募する事业者等として适当でないと学长が认めるもの
(応募方法)
第7条 ネーミングライツ事业に応募する事业者等は,ネーミングライツ事业申込书(别纸様式第1号)に,次に掲げる书类を添えて,学长に提出しなければならない。
一 事业者等の概要を记载した书类
二 定款寄附行為その他これらに类する书类
叁 法人の登记事项証明书
四 直近3事业年度分の决算报告书(贷借対照表及び损益计算书)及び事业报告书
五 国税,地方税等を滞纳していないことを証する书类
(爱称等の条件)
第8条 爱称等は,対象施设等にふさわしいものでなければならず,次の各号のいずれかに该当するものは,爱称等として设定することができない。
一 法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
二 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
叁 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
四 政治活动,宗教活动,意见広告及び个人の名刺広告に関するもの
五 社会问题についての主义主张のあるもの
六 公众に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
七 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
八 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
九 たばこの広告や喫烟を促すもの
十 美観风致を害するおそれがあるもの
十一 その他爱称等として适当でないと学长が认めるもの
(命名権者の决定)
第9条 学长は,あらかじめ役员等で协议の上,命名権者を决定する。
(契约)
第10条 本学は,命名権者に决定した事业者等と,ネーミングライツ事业に関する契约を缔结するものとする。
2 契约期间は,原则として3年以上5年以下とする。ただし,10年を超えない范囲で契约を更新することができる。
3 爱称等は,本学が特に必要と认める场合を除き,契约期间の途中で変更することはできない。
4 命名権者は,命名権者の都合によりネーミングライツ事业の継続が困难となった场合には,ネーミングライツ事业契约解除申出书(别纸様式第4号)により契约の解除を学长に申し出ることができる。この场合における违约金の额は,本学と命名権者とが协议の上,决定する。
(命名権料の纳入)
第11条 命名権者は,命名権料を本学が指定する期日までに本学が発行する请求书により纳入するものとする。
2 既纳の命名権料は,返还しない。
(费用负担)
第12条 爱称等の表示に必要な费用及び契约期间の満了又は契约の解除に伴う原状回復に必要な费用は,命名権者が负担する。
(命名権者の责务)
第13条 命名権者は,爱称等に関する一切の责任を负うものとする。
2 第叁者から愛称等に関して苦清の申立て,損害賠償の請求等がなされた場合は,命名権者の責任及び負担において解決しなければならない。
(契约の解除)
第14条 学长は,次の各号のいずれかに该当する场合は,契约を解除し,命名権の付与を取り消すことができる。
一 命名権者が指定の期日までに命名権料を纳入しなかったとき。
二 命名権者が第6条各号のいずれかに该当するに至ったとき。
叁 第10条第4项の规定により命名権者から契约の解除の申出があったとき。
四 その他学长が命名権の付与を取り消す必要があると认めるとき。
(事务)
第15条 ネーミングライツ事业に関する事务は,関係部局の协力を得て财务部财务课において処理する。
(雑则)
第16条 この规程に定めるもののほか,ネーミングライツ事业に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规程は,令和6年7月23日から施行する。
附则(令和7年4月22日鳥取大学規则第63号)
この规程は,令和7年4月22日から施行する。




