○鸟取大学学术指导取扱规则
令和6年2月14日
鸟取大学规则第16号
(趣旨)
第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)における外部机関等との学术指导の取扱いについては,この规则に定めるところによる。
(定义)
第2条 この规则において,次の用语の意义は,当该各号に定めるところによる。
一 学术指导 外部机関等からの申込を受けて,本学の教员(鸟取大学職員就業規则(平成16年鸟取大学規则第36号)第2条第2项に定める教员をいい,同项に定める教员以外の者であって,部局长等が认めたものを含む。以下同じ。)がその教育,研究及び技术上の専门知识に基づき本学の职务として指导,评価,助言,试作等の技术指导,コンサルティング等を行うことにより,外部机関等の业务活动を支援するもので,共同研究,受託研究等别の定めがあるものを除く。
二 指导担当者 学术指导を実施する教员をいう。
叁 申込者 学术指导の申込みを行う外部机関等をいう。
四 部局等 事务局,経営戦略本部,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。
五 部局长 指导担当者の所属する部局等の长をいう。
(学术指导実施の原则)
第3条 学术指导は,原则として指导担当者の职务と同一のもの又は职务の范囲内にあると认められるものであり,本来の职务に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り実施することができる。
2 学术指导の过程において,新たな研究开発が生じたとき,知的财产権の実施许诺,研究成果有体物の提供等が必要になったとき及び鸟取大学発明規则(平成17年鸟取大学規则第117号)第2条第2号に规定する発明等が生じたときは,その取扱いを,本学の诸规则等に照らし,申込者と协议の上书面にて定めるものとする。
3 学术指导は,原则として本学の敷地及び施设内において実施する。ただし,申込者が本学以外の场所において学术指导を行うことを希望した场合であって,部局长がこれを适当と认めたときは,申込者の希望する场所において学术指导を行うことができる。
4 指导担当者が,学术指导の遂行上,指导担当者以外の者の参加又は协力を得ることが必要と认めた场合には,申込者の同意を得たうえで,当该指导担当者以外の者を协力者として学术指导に参加させ,又は协力させることができる。
5 本学は,学术指导の遂行上必要がある场合には,申込者が所有する设备を受け入れることができる。ただし,当该设备の搬入,撤去及び据付けに要する経费は,申込者が负担するものとする。
(学术指导料等)
第4条 申込者は,本学の请求により,所定の期日までに学术指导料を纳付しなければならない。
2 学术指导料は,次の各号に掲げる経费の合算额とする。
一 指导担当者の知识,ノウハウ等の提供の対価としての指导料(以下「指导料」という。)
二 学术指导の実施のために,特に必要となる旅费,协力者の人件费,消耗品费,设备费等の経费(以下「必要経费」という。)
叁 学术指导の実施に伴い必要となる管理的経费等,前2号の経费のほかに必要となる経费(以下「间接経费」という。)
3 指导料は,次条第2项の事前相谈の结果を参考として,本学が申込者と协议して定める额とする。ただし,指导料の単価は,指导时间1时间につき原则として1万円以上(消费税相当额を除く)とする。
4 间接経费は,指导料及び必要経费の合算额の30パーセントに相当する额を标準とする。
5 納入された学术指导料は,原则として返還しない。ただし学术指导が一度も実施されなかった场合及び本学の都合により学术指导を中止し,又はその期间を変更した场合はこの限りでない。
(学术指导の申込)
第5条 学术指导の申込みをしようとする申込者は,别纸様式第1号の学术指导申込书を,部局长に提出しなければならない。
2 申込者は前项の申込みに当たり,学术指导を希望する指导担当者と指导内容,指导期间,指导実施场所,学术指导に係る経费等について,事前相谈を行うものとする。
3 前项の事前相谈に係る経费は,徴収しないものとする。ただし,事前相谈に际し,出张が生じた场合,消耗品が必要な场合等の実费については,原则として申込者が负担するものとする。
(受入れの决定)
第6条 学术指导の受入れの可否は,部局长が判断し,学长に报告するものとする。
2 部局长は,学术指导の受入れに関し,必要と认められる条件を付すことができる。
(中止又は期间の変更等)
第7条 指导担当者は,本学の都合により学术指导の中止又はその期间の変更(以下「学术指导の中止等」という。)をする必要が生じたときは,部局长に报告するものとする。
2 申込者は,一方的に学术指导の中止等をすることはできない。ただし,やむを得ない理由により学术指导の中止等を希望するときは,别纸様式第2号の学术指导中止?期间変更申出书を部局长に提出し,申し出ることができる。
3 部局长は,学术指导の中止等がその遂行上やむを得ないと认めるときは,申込者と协议の上,学术指导の中止等を判断し,学长に报告するものとする。
4 学长は,前项の报告に基づき学术指导の中止等を决定し,その旨を申込者に通知するものとする。
(非保証)
第8条 本学は,学术指导の内容及び结果に関し,明示又は黙示を问わず,一切の保証をしない。また,申込者に损害が発生した场合においても,当该损害についての一切の责任を负わない。
(秘密保持等)
第9条 大学及び申込者は,学术指导の実施に际し,别纸様式第1号の学术指导申込书に记载する秘密保持等の事项について遵守しなければならない。
(学术指导に係る成果,情报等の取扱い)
第10条 学术指导の実施状况及び得られた成果の公表并びに学术指导において知り得た情报の取扱いについて,必要がある场合には,本学と申込者が协议して定めるものとする。
(名称使用)
第11条 学术指导により,申込者が大学の名称,略称,マーク,エンブレム,ロゴタイプ,标章等又は本学の教员に関する情报を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用することを希望した场合の取扱いは别に定めるところによる。
(事务)
第12条 学术指导に関する事务は,研究推进部研究推进课において処理する。
(その他)
第13条 この规则に定めるもののほか,学术指导の取扱いに関し必要な事项は,别に定める。
附则
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鸟取大学規则第58号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鸟取大学規则第86号)
この規则は,令和7年10月1日から施行する。


