○鸟取大学における学修証明プログラムに関する规程
令和3年12月21日
鸟取大学规则第90号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第22条の2第3项及び鸟取大学大学院学则(平成16年鸟取大学规则第56号)第16条の2第3项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における学修証明プログラムに関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规程において「部局等」とは,本学の学部,研究科,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。
2 この规程において「部局长等」とは,前号に规定する部局等の长をいう。
3 この规程において「教授会等」とは,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)に规定する教授会若しくは研究科委员会又は当该部局等の运営に関する事项を审议する机関をいう。
(学修証明プログラムの编成の要件等)
第3条 学修証明プログラムは,一定の知识,技术,能力等を修得できるよう体系的に开设された授业科目群として编成するものとする。
2 学修証明プログラムは,部局等において编成するものとし,本学の学位の取得を目的とする学生又は科目等履修生を対象とする。
3 学修証明プログラムの総単位数は,4単位以上とする。
(学修証明プログラムの编成の届出及び公表)
第4条 部局长等が学修証明プログラムを编成しようとするときは,部局等の教授会等の议を経て,当该学修証明プログラムの名称,目的,総単位数,履修资格,定员,内容,授业の方法,修了要件その他必要と认める事项を定め,学长の许可を得なければならない。
2 部局长等は,前项に掲げる事项を公表するものとする。
(履修申请)
第5条 学修証明プログラムの履修を希望する者(以下「希望者」という。)は,别に定める様式に必要书类を添えて,所定の期日までに部局长等に愿い出なければならない。
2 部局长等は,前项の愿い出があった场合には,当该部局等の教授会等の议を経て,学修証明プログラムの履修の可否を决定し,その结果を希望者に通知するものとする。
(记録の作成及び管理)
第6条 部局长等は,学修証明プログラムの履修者の履修の記録,学修証明書(鸟取大学学则第22条の2第1项及び鸟取大学大学院学则第16条の2第1项で定める书面をいう。以下同じ。)の交付の记録その他の教务に関する记録を作成し,管理しなければならない。
(修了の认定及び学修証明书の交付)
第7条 学修証明プログラムの修了认定は,当该部局等の定める要件に基づき,当该部局等の教授会等の议を経て,学长が行うものとする。
2 学长は,前项により修了の认定をした者に学修証明书を交付するものとする。
(雑则)
第8条 この规程に定めるもののほか,学修証明プログラムに関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规程は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。