91风流楼凤

○鸟取大学役员の兼业に関する规程

令和3年3月23日

鸟取大学规则第35号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学の学长,理事及び监事(非常勤の者を除く。以下「役员」という。)の兼业に関し必要な事项を定める。

(定义)

第2条 この规程において「兼业」とは,报酬の有无にかかわらず,継続的,定期的又は一时的に次に掲げる职を兼ねる场合をいう。

(1) 商业,工业,金融业等利润を得て,これを构成员に配分することを主目的とする公司体で,会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか,法律によって设置される法人等で主として営利活动を営む団体(以下「営利公司」という。)の役员,顾问又は评议员の职を兼ねること(以下「営利公司の役员兼业」という。)

(2) 役员が自己の名义で商业,工业,金融业等を経営すること(名义人が他人であっても本人が営利公司を営むものと客観的に判断される场合を含む。以下「自営の兼业」という。)

(3) 営利公司の事业に直接関与しない职を兼ねること。

(4) 医疗法人,社会福祉法人,学校法人,公益法人等(公益社団法人及び公益财団法人の认定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に规定する公益法人及び一般社団法人及び一般财団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に规定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)并びに法人格を有しない団体の役员の职又はその事业の职を兼ねること。

(5) 国立大学法人又は大学共同利用机関法人,公立又は私立の学校,専修学校,各种学校の教育施设等で教育に関する事业又は事务の职を兼ねること。

(6) 法律,政令,条例等により,国又は地方公共団体の行政机関に重要事项を调査审议するために设置されている审议会等の非常勤の职を兼ねること,これらに準ずる非常勤の职を兼ねること又は当该机関に必要に応じて置かれている职を兼ねること。

(7) 独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条の规定に基づき,个别法により设置された法人(独立行政法人国立高等専门学校机构及び公立大学法人を除く。)の职を兼ねること。

(许可手続)

第3条 役员が兼业を行おうとする场合には,学长の许可を受けなければならない。

2 前项の规定にかかわらず,学长又は监事が営利公司の役员兼业又は自営の兼业を行おうとする场合には,事前に文部科学大臣の承认を受けなければならない。

3 理事が営利公司の役员兼业を行おうとする场合には,役员会に意见を求めた上で,学长が许可の可否を决定する。

(许可基準)

第4条 学长は,役员から兼业の申请があった场合には,当该兼业が次の各号に掲げる基準のいずれにも适合すると认めるときは,これを许可するものとする。

(1) 役员としての职务の遂行に支障が生じないこと。

(2) 兼业による心身の着しい疲労のため,职务遂行上その能率に悪影响が生じないこと。

(3) 当该役员が当该申请に係る兼业先との间に,物品购入契约,工事契约等の契约関係又は许可,认可等の権限行使その他特别な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼业することにより,役员としての信用を伤つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(5) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないこと。

(従事できない兼业)

第5条 役员は,次に掲げる各号のいずれかに该当する兼业には原则として従事することができない。

(1) 営利公司の役员兼业において,常勤の职を兼ねる场合

(2) 医疗法人及び社会福祉法人の理事长,理事,监事,顾问及び评议员并びに病院长(医疗,医疗机関の长を含む。)を兼ねる场合

(3) 学校法人の役员(学长,理事长,理事,监事)及び学校长并びに専修学校,各种学校又は幼稚园の设置者若しくはこれらを设置する団体の役员(理事长,理事,监事)及び学校(园)長を兼ねる场合

(4) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる场合

(5) 公益法人等及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役员(会长,理事长,理事,监事,顾问及び评议员等)を兼ねる场合(法人等での业务が教育?研究上又は社会贡献上有益と认められる场合を除く。)

(6) 地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる场合

(7) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる场合

(8) 大学等の入学试験の準备を目的として设置又は开讲されている予备校又はこれに类する教室,塾,讲座等の讲师を行う场合

(9) 国,地方公共団体,他の国立大学法人,独立行政法人及び地方独立行政法人その他の団体の常勤の职に就く场合

(10) その他兼业を行うことによって职务遂行に支障を来すおそれのある场合

(営利企業の役员兼業)

第6条 営利企業の役员兼業は,原则として許可しない。ただし,次の各号に掲げる兼业であって,第4条に定める许可基準のいずれにも该当する场合には,许可することができる。

(1) 技術移転事業者の役员(监査役及び社外取缔役を除く。),顾问又は评议员(以下「役员等」という。)を兼ねる场合

(2) 研究成果活用企業の役员等を兼ねる场合

(3) 株式会社の監査役又は社外取締役を兼ねる场合

(兼业の许可期间)

第7条 兼业を许可することができる期间は,原则として2年以内とする。ただし,法令等に任期の定めのある职に就く场合は,当该法令等の定める任期とすることができる。

2 前项(ただし书を含む。)の期间は,当该役员の任期を超えることはできない。

(短期间の兼业)

第8条 第2条第3号から第7号までに掲げる兼业を行う场合で,次の各号のいずれかに该当する场合は,第3条の规定による许可は要しない。ただし,従事する内容,日时,场所等がわかる先方からの依頼文书等を学长宛に届け出なければならない。

(1) 1日限りの场合

(2) 2日以上6日以内で,総従事时间数が10时间未満の场合

2 前项の日数の算定に当たっては,従事する日が连続している场合のほか,间隔がある场合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当该业务の内容に継続性が认められる场合については,従事する日のすべてを合算するものとする。

(雑则)

第9条 この规程に定めるもののほか,役员の兼业に関し必要な事项は,学长が别に定める。

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

鸟取大学役员の兼业に関する规程

令和3年3月23日 規则第35号

(令和3年4月1日施行)