○鸟取大学特别研究员受入规程
令和2年5月29日
鸟取大学规则第58号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)において研究活动に従事する独立行政法人日本学术振兴会(以下「日本学术振兴会」という。)が採用する特别研究员(学生の身分を有する者及び外国人特别研究员を除く。以下「特别研究员」という。)の受入れに関し必要な事项を定めるものとする。
2 特别研究员に関し,この规程に定めのない事项については,「日本学术振兴会特别研究员遵守事项および诸手続の手引」,「日本学术振兴会特别研究员(研究环境向上のための若手研究者雇用支援事业)遵守事项および诸手続きの手引」その他日本学术振兴会の定めるところによる。
(资格)
第2条 本学に特别研究员として受け入れることのできる者は,日本学术振兴会の业务方法书に基づく研究者养成のための事业として,特别研究员―笔顿,特别研究员―搁笔顿又は特别研究员―颁笔顿のいずれかに採用された者とする。
(申请)
第3条 特别研究员として受入れを希望する研究者は,日本学术振兴会から特别研究员の採用内定が通知された后,研究指导を受ける本学の研究者(以下「受入研究者」という。)の承诺を得て,当该受入研究者が所属する部局(各学部,各研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター又は各机构をいう。)の长を通じて,鸟取大学特别研究员受入申请书(别记様式)により,受入予定日の1か月前を目途に学长に申请するものとする。
2 前项により受入れを决定した特别研究员は,原则として本学の特任研究员として雇用するものとする。ただし,当分の间,特别研究员自らが雇用を希望しない场合は,特任研究员として雇用しないことができる。
(受入れの期间)
第5条 特别研究员の受入期间は,日本学术振兴会に特别研究员として採用されている期间とする。
(研究活动への従事)
第6条 特别研究员は,あらかじめ定められた研究计画に従い,研究に専念しなければならない。
2 前项の规定にかかわらず,特别研究员は,日本学术振兴会が定めた范囲で他の研究に従事することができる。
(受入れの取消し)
第7条 学长は,特別研究員がこの規程に違反し,又は特別研究員としてふさわしくない行為があったと判断した場合は,本学での研究活動を停止させ,又は第4条の决定を取り消すことができる。
(责任)
第8条 第4条第2项ただし书の规定により本学が雇用しない特别研究员が本学内で灾害その他の事故にあった场合,本学の责に帰すべき事由があるときを除き,本学は,その责を负わないものとする。
(その他)
第9条 この规程に定めるもののほか,特别研究员の受入れに関し必要な事项は,别に定める。
附则
1 この规程は,令和2年5月29日から施行し,令和2年4月1日から适用する。
2 令和2年4月1日前に,日本学术振兴会の特别研究员として採用され,本学において研究活动に従事している者については,第4条の规定により特别研究员としての受入れが决定したものとみなす。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年9月26日鳥取大学規则第67号)
この规程は,令和5年10月1日から适用する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鸟取大学规则第58号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。
