91风流楼凤

○鸟取大学寄宿料の免除に関する规程

令和2年3月24日

鸟取大学规则第41号

(趣旨)

第1条 鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第84条に规定する寄宿料の免除については,法令又はこれに基づく特别の定めのあるもののほか,この规程に定めるところによる。

(适用范囲)

第2条 この规程の适用を受ける者は,本学の学生(聴讲生,科目等履修生及び研究生を除く。)とする。

(免除の基準)

第3条 寄宿料の免除は,学生又は学资负担者(学生の学资を主として负担している者をいう。)が风水害等の灾害を受け,又はその他の理由により纳付が着しく困难であると认められる场合に许可することができる。

(免除の手続及び时期)

第4条 前条の规定により免除を受けようとする者は,当该灾害発生后速やかに所定の愿书に必要书类を添えて,当该学寮の管理者を経て学长へ提出するものとする。

(免除の额)

第5条 寄宿料の免除の额は,当该灾害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月间の范囲内において,学长が必要と认める期间に纳付すべき寄宿料の全额とする。ただし,当该期间が翌年度にわたる场合は,当该年度末までの额とする。

2 前项ただし书の适用を受けた场合で,翌年度に引き続き免除を受けようとする者は,翌年度の当初に改めて愿い出るものとする。この场合において,免除する期间は,通算して6月间の范囲内とする。

(その他)

第6条 この规程の実施に関し必要な事项は,理事(教育担当)が定める。

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

鸟取大学寄宿料の免除に関する规程

令和2年3月24日 規则第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
令和2年3月24日 規则第41号