○鸟取大学における修学支援法に基づく授业料等减免に関する规程
令和2年3月24日
鸟取大学规则第40号
(趣旨)
第1条 鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第76条に规定する入学料及び授业料の减免(以下「授业料等减免」という。)については,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。),独立行政法人日本学生支援机构法(平成15年法律第94号)その他法令又はこれに基づく事务処理要领等に定めのあるもののほか,この规程に定めるところによる。
(适用范囲)
第2条 この规程の适用を受ける者は,本学の学部に入学する者及び学部学生(聴讲生,科目等履修生,研究生及び外国人留学生を除く。以下同じ。)であって,法第4条に规定する学费支给金の申请を独立行政法人日本学生支援机构に行ったものとする。
(採用时の认定における学业成绩の要件)
第3条 授业料等减免を受けようとする学生について,次の表に定める要件により选考し,授业料等减免対象者として认定する。
1年次 | 次のいずれかに该当するとき 1 高等学校における评定平均値が3.5以上であること。 2 本学学部の入学试験の成绩顺位が上位2分の1以内であること。(総合型选抜,学校推荐型选抜,帰国生徒特别选抜による入学者については,当该基準を満たしているものとみなす。) 3 高校卒业程度认定试験の合格者であること。 4 将来,社会で自立し,活跃する目标を持って学修する意欲を有していることが,「学修计画书」により确认できること。 |
2年次以上 | 次のいずれかに该当するとき 1 骋笔础値が在学する学部?学科等における上位2分の1以内であること。 2 修得した単位数が标準単位数以上であり,かつ,将来,社会で自立し,活跃する目标を持って学修する意欲を有していることが,「学修计画书」により确认できること。 标準単位数=卒业に必要な単位数/修业年限×在学年数 又は履修科目として登録できる単位数の上限として学部が定める単位数 |
(适格认定における学业成绩の基準)
第4条 授业料等减免対象者について,毎年度末に适格认定を行い,学业成绩が次の表に定める基準に该当するかどうかを判定する。
廃止 | 次のいずれかに该当するとき 1 修业年限で卒业又は修了できないことが确定したこと。 2 修得した単位数の合计数が标準単位数の5割以下であること。 3 学修意欲が着しく低い状况にあると认められること。(授业科目の出席率5割以下) 4 「警告」の区分に该当する学业成绩に连続して该当すること。 |
警告 | 次のいずれかに该当するとき 1 修得した単位数の合计数が标準単位数の6割以下であること。 2 骋笔础値が学部?学科等における下位4分の1の范囲に属すること。 3 学修意欲が低い状况にあると认められること。(授业科目の出席率8割以下) |
(事务)
第5条 授业料等减免に関する事务は,学生部学生生活课において処理する。
(その他)
第6条 この规程の実施に関し必要な事项は,理事(教育担当)が定める。
附则
(施行期日)
1 この规程は,令和2年4月1日から施行する。
(令和元年度在学生への経过措置)
2 令和元年度において现に授业料免除を受けていた学部学生については,継続して相当额の支援が受けられるよう経过措置の対象とすることができる。
附则(令和2年11月10日鳥取大学規则第75号)
この规程は,令和2年11月10日から施行する。