91风流楼凤

○鸟取大学における内部质保証に関する规则

令和2年3月24日

鸟取大学规则第34号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における内部质保証に関し必要な事项を定めるものとする。

(用语の意义)

第2条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 内部质保証 本学が,自らの责任で行う教育,研究及び社会贡献(以下「教育研究活动等」という。)について点検?评価を行い,その结果をもとに改革?改善に努め,それによってその质を自ら保証することをいう。

 自己点検?评価 本学が,自ら掲げる理念及び目标等に照らして教育研究活动等の状况について点検し,优れている点や改善すべき点などを评価し,その结果を公表するとともに,その结果を踏まえて改善向上を行っていくことをいう。

 外部评価 本学が设定した评価项目に対して,本学が选定した学外の评価者によって行われる评価のことをいう。

 第叁者評価 外部評価に対し,本学とは独立した第叁者組織によって選定された評価者?評価項目等によって行われる評価のことをいう。

 ステークホルダー 本学の教育研究活动等及びその成果を,直接的,间接的に享受する人々及び组织を指し,在学生?受験生及びその家族,卒业(修了)生,卒业(修了)生の雇用者,本学と関係のある地域社会等をいう。

 点検?評価等の結果 自己点検?評価,外部評価若しくは第叁者評価の結果又はステークホルダーからの意見聴取の結果をいう。

(基本方针)

第3条 本学は,鸟取大学宪章,鸟取大学グランドデザインその他本学が掲げる理念及び目标等を実现するため,自律的な组织として内部质保証を推进していくものとする。

(本学构成员の责务)

第4条 本学の组织の构成员は,前条に规定する基本方针に基づき,内部质保証の重要性を深く认识するとともに,自らの活动について継続的に自己点検?评価を行い,改善?向上に努めなければならない。

(责任体制)

第5条 学长は,本学の最高责任者として,全学の内部质保証を统括する。

2 理事及び副学长は,自らの所掌する业务(鸟取大学の理事及び副学长の业务分担等に関する规程(平成17年鸟取大学规则第37号)第1条又は第2条に掲げる理事及び副学长の业务分担の区分に応じて定める各理事及び各副学长の业务内容をいう。)に関する内部质保証を実质的に统括するとともに,他の理事及び副学长と连携し,学长を补佐する。

(自己点検?评価及び外部评価の実施)

第6条 学长は,教育研究活动等の改善?向上に资するため,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则55号)第3条に定めるところにより,継続的に自己点検?评価を実施し,その结果を公表するとともに,自己点検?评価の结果及びその结果に基づく改善?向上の状况を踏まえて外部评価(第叁者評価が存在する場合は当該第叁者評価を含む。)の実施に努めるものとする。

(ステークホルダーからの意见聴取)

第7条 本学は,教育研究活动等の改善?向上に资するため,教育研究活动等及びその改善?向上のための取组の状况について,体系的,継続的に,ステークホルダーの意见を聴取するものとする。

(教育研究活动等の改善?向上のための措置)

第8条 学长は,点検?评価等の结果について,大学改革推进会议において情报の共有を行うものとする。

2 学长は,点検?评価等の结果を踏まえ,教育研究活动等の改善?向上のための措置(学部又は研究科その他教育研究上の组织の新设?改廃等の重要な见直しを含む。以下同じ。)が必要と认める场合は,役员会,教育研究评议会,経営协议会その他当该业务を所掌する委员会等の议を経て,その措置を决定するものとする。この场合において,全学的见地での検讨を必要とするときは,大学改革推进会议にその措置に係る企画立案を命じるものとする。

3 学长は,前项による措置を决定した后,その进捗状况を大学改革推进会议において定期的に确认するとともに,その进捗状况に応じた必要な追加措置を讲じるものとする。追加措置の决定にあたっては,前项の规定を準用する。

(内部质保証の有効性の検証)

第9条 学长は,本学の内部質保証が本学の理念,目標等に照らして適切に実施されていることについて,点検?評価等の結果を基に検証するものとする。

(その他)

第10条 この规则に定めるもののほか,内部质保証に関し必要な事项は,别に定める。

(规则の改廃)

第11条 この规则の改廃は,経営协议会又は教育研究评议会の议を経て,役员会において行う。

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日鳥取大学規则第65号)

この規则は,令和3年6月22日から施行する。

鸟取大学における内部质保証に関する规则

令和2年3月24日 規则第34号

(令和3年6月22日施行)