○鸟取大学医学部附属病院実地修练生受入规程
令和元年11月15日
鸟取大学规则第23号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において,医师法(昭和23年法律第201号)第11条第2号に定める诊疗及び公众卫生に関する実地修练(以下「実地修练」という。)を行う実地修练生の受入れに関し,必要な事项を定めるものとする。
(申请?许可等)
第2条 実地修练を受けようとする者は,本院诊疗科及び诊疗施设部(以下「诊疗科等」という。)の长の推荐を得た上で,本院の指定する日までに,次の各号に掲げる书类を添えて,病院长に申请しなければならない。ただし,申请时において鸟取大学(以下「本学」という。)の职员である者で,病院长が认めた场合は,2号,4号,6号及び7号に掲げる书类の提出を省略することができるものとする。
一 実地修练受入许可申请书(别纸様式第1号)
二 履歴书(别纸様式第2号)
叁 诊疗科等の长からの推荐书(别纸様式第3号)
四 个人情报保护に関する誓约书(别に定める様式)
五 医师国家试験予备试験合格証书の写し
六 健康诊断书
七 身元保証书(别纸様式第4号)(日本国籍がない者に限る。)
2 病院长は,前项の申请があった者について,病院执行部会议の议を経て受入れの可否を决定するものとする。
(期间)
第3条 実地修练の期间は,12か月以上とし,出席日数は220日以上とする。
2 前项の期间のうち,内科系及び外科系の诊疗科等においては,それぞれ5か月以上の実地修练を行う。また,公众卫生に関する実地修练は,本学が指定する保健所等において2週间以上行うものとする。
(科目?カリキュラム等)
第4条 実地修练の科目?カリキュラム等は次のとおりとする。
一 科目は,内科,小児科,精神科,皮肤科,放射线科,外科,整形外科,产妇人科,泌尿器科,耳鼻咽喉科,眼科,麻酔科,临床検査等及び本学が指定する保健所等において実施する公众卫生の実地修练とする。
二 カリキュラム及びローテーションは,本学医学部医学科の临床実习に準じて编成する。
2 実地修练においては,评価は行うが単位认定は行わないものとする。
(健康管理)
第5条 推荐者の所属する诊疗科等は,実地修练生の健康管理に留意する。
(记録?証明)
第6条 病院长は,実地修練においては,法令に基づき次のとおり記録,証明等を行うものとする。
一 実地修练の时期及び実地修练状况の记録及び保存
二 実地修练を修了した実地修练生に対する実地修练修了証明书の交付
叁 所定の実地修练を修了する见込みのある実地修练生から医师国家试験を受験する旨の申出があった场合の実地修练修了见込証明书の交付
(施设等の利用)
第7条 実地修练生は,各施设?设备の管理者の许可を得て,本学の施设?设备を利用することができる。
(学内规则の遵守等)
第8条 実地修练生は,本学が定める诸规则を遵守しなければならない。
2 実地修练生は,実地修练上知り得た秘密を漏らしてはならない。実地修练の终了后も同様とする。
(実地修练の辞退)
第9条 実地修练生は,実地修练期间の中途で実地修练を辞退しようとするときは,病院长へ申请し,その许可を受けなければならない。
(受入れの许可の取消し)
第10条 病院长は,実地修練生が第8条の规定に反し,又は実地修练生として不适当と认められたときは,病院执行部会议の议を経て,実地修练の受入れの许可を取り消すことができる。
(修练料等)
第11条 実地修练に係る费用(以下「修练料等」という。)の额は,次に掲げる额に消费税相当额を加算した额とする。
一 申请料 17,000円
二 修练料 535,800円
2 前项の修练料等は,前纳とする。
3 既纳の修练料等は,返纳しない。ただし,本院の都合により実地修练を延期又は中止する场合は,この限りでない。
4 前项ただし書きに规定する场合における修练料等の返纳については,双方で协议の上,决定するものとする。
(损害赔偿)
第12条 実地修练生は,本人の故意又は过失により,本学に损害を与えた场合は,速やかに原状を回復し,又は损害を赔偿しなければならない。
(事务)
第13条 実地修练に関する事务は,米子地区事务部総务课において処理する。
(雑则)
第14条 この规程に定めるもののほか,実地修练生の受入れに関し必要な事项は,病院长が别に定める。
附则
この规程は,令和元年11月15日から施行する。
附则(令和2年5月19日鳥取大学規则第53号)
この規程は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院実地修练生受入规程の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附则(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)
この规程は,令和3年11月1日から施行する。




