○岐阜大学?鸟取大学大学院共同獣医学研究科连络协议会规则
平成31年3月26日
鸟取大学规则第36号
(趣旨)
第1条 この规则は,国立大学法人东海国立大学机构岐阜大学と国立大学法人鸟取大学の间で缔结された「国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人鸟取大学が设置する大学院共同獣医学研究科に関する协定书」の第12条に基づき设置する共同獣医学研究科连络协议会(以下「连络协议会」という。)の组织及び运営に関し,必要な事项を定めるものとする。
(协议事项)
第2条 连络协议会は,大学院共同獣医学研究科の円滑な运営のために,次に掲げる事项を协议する。
一 规则等の制定,改正及び廃止に関すること。
二 共同教育课程の编成及び実施に関すること。
叁 その他共同獣医学研究科の运営に関すること。
(组织)
第3条 连络协议会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 构成大学の学长が権限を委ねた者 各2名
二 构成大学の共同獣医学研究科长及び副研究科长
叁 その他连络协议会が必要と认めた者
(议长)
第4条 连络协议会に议长を置く。
3 议长は,連絡協議会を招集し,その会議を主宰する。
4 议长に事故等があるときは,议长を担当している构成大学の委员の中から,议长があらかじめ指名する者がその职を代理する。
(开催)
第5条 连络协议会の开催は,构成大学の持ち回りとし,原则として年1回の开催とする。ただし,议长が必要と认めたときは,临时に开催することができる。
(议事及び运営)
第6条 连络协议会は,第3条に掲げる委员の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 连络协议会の议事は,别に定めのある事项を除き,议长を除く出席委员の过半数の賛成をもって决し,可否同数の场合は议长が决定する。
3 连络协议会が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
(事务局)
第7条 协议会の事务は,第4条第2项に定める议长を担う大学の事务局において処理する。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか,连络协议会に関し必要な事项は,连络协议会が定める。
附则
この規则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和8年1月16日鳥取大学規则第2号)
この規则は,令和8年1月16日から施行する。