○平成30年4月1日における号俸の调整に関する细则
平成30年3月27日
鸟取大学规则第50号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成30年鸟取大学规则第6号。以下「平成30年改正规程」という。)附则第4条に规定する平成30年4月1日における号俸の调整に関し必要な事项を定めるものとする。
一 职员给与规程 鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)をいう。
叁 平成26年改正细则 鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则の一部を改正する细则(平成26年鸟取大学规则第84号)をいう。
四 平成30年改正细则 鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则の一部を改正する细则(平成30年鸟取大学规则第51号)をいう。
五 上位资格取得等决定 给与细则1第23条第3项,第26条第2项(同细则第28条において準用する场合を含む。以下同じ。)又は第43条の规定により号俸を决定されることをいう。
六 俸给表异动等 俸给表の适用を异にする异动又は俸给表の适用を异にしない给与细则1别表第6に定める初任给基準表に异なる初任给の定めがある他の职种に属する职务への异动(当该异动后の号俸が给与细则1第26条第1项第2号(给与细则1第28条において準用する场合を含む。)若しくは第3号又は第2项の规定により决定される场合を除く。)をすることをいう。
七 特定休职等 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの间において,休职にされ,休暇のため引き続いて勤务せず,育児休业をし,介护休业をし,大学院修学休业をし,自己启発等休业をし,又は配偶者同行休业をしていたことをいう。
八 人事交流等异动 给与细则1第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて职员となることをいう。
(调整対象昇给日に昇给した职员のうち调整の対象から除かれる职员)
第3条 平成30年改正规程附则第4条の昇给の号俸数の决定の状况を考虑して别に定める职员は,次に掲げる职员とする。
一 平成27年1月1日(以下「调整対象昇给日」という。)に受けていた号俸と,給与細则1附则第2项の规定の适用がないものとした场合の调整対象昇给日に受けることとなる号俸とが等しくなる职员(调整対象昇给日から平成30年4月1日(以下「调整日」という。)までの间に上位资格取得等决定をされ,又は俸给表异动等をした职员を除く。)
二 调整対象昇给日から调整日の前日までの间(以下「特定期间」という。)に上位资格取得等决定をされた职员(上位资格取得等决定をされた日の翌日から调整日の前日までの间に俸给表异动等をした职员を除く。)のうち,次に掲げるもの
イ 给与细则1第23条第3项又は第26条第2项の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成30年改正細则の規定による改正前の平成26年改正細则附则第2项の規定により号俸を決定された職員であって,同项に規定する採用日から同项に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同项に规定する特定职员にあっては同年10月1日)以后となる职员
ロ 给与细则1第43条の规定により号俸を决定された职员であって,学长の定めるもの
イ 俸给表异动等(特定期間に俸给表异动等を2回以上したときは,直近の俸给表异动等をいう。以下「特定俸给表异动等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位资格取得等决定をされた职员
ロ 特定休职等をした职员(調整対象昇給日の翌日から特定俸给表异动等をした日の前日までの間に上位资格取得等决定をされた职员を除く。)
四 特定休职等をした职员(特定期間に上位资格取得等决定をされた职员を除く。)のうち,学长の定める职员
五 調整日に人事交流等異動をし,上位資格取得等決定をされ,又は俸给表异动等をした職員
六 前各号に掲げる职员に相当するものとして学长が定めるもの
(调整対象昇给日に昇给した职员との権衡上调整の対象となる职员)
第4条 平成30年改正规程附则第4条の当该职员との権衡上必要があると认められるものとして别に定める职员は,调整対象昇给日に职员给与规程第19条の规定により昇给した职员以外の职员のうち,次に掲げるものとする。
一 特定期間に新たに職員となった者のうち,平成30年改正細则の規定による改正前の平成26年改正細则附则第2项の規定により号俸を決定された職員であって,同项に規定する採用日から同项に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの间に上位资格取得等决定をされ,又は俸给表异动等をした职员を除く。)
二 特定期间に人事交流等异动をした职员(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位资格取得等决定をされた职员を除く。)のうち,学长の定めるもの
叁 特定期間に上位资格取得等决定をされた职员(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に俸给表异动等をした職員を除く。)のうち,次に掲げるもの
イ 给与细则1第23条第3项又は第26条第2项の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成30年改正細则の規定による改正前の平成26年改正細则附则第2项の規定により号俸を決定された職員であって,同项に規定する採用日から同项に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同项に规定する特定职员にあっては同年10月1日)前となる职员
ロ 给与细则1第43条の规定により号俸を决定された职员であって,学长の定めるもの
イ 调整対象昇给日から调整日の前々日までの间に新たに职员となった者以外の者であって,調整対象昇給日の前日に俸给表异动等があったものとした場合に,昇給抑制職員(平成30年改正规程附则第4条に规定する平成27年1月1日において鸟取大学职员给与规程第19条の规定により昇给した职员(同日における昇给の号俸数の决定の状况を考虑して别に定める职员を除く。)のこと)又は前号,次号若しくは第6号に掲げる职员に该当することとなるもの
ロ 调整対象昇给日から调整日の前々日までの间に新たに职员となった者(人事交流等异动をした职员を除く。)であって,当該新たに職員となった日から特定俸给表异动等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第1号に掲げる职员に该当することとなるもの
五 调整対象昇给日において给与细则1第37条及び給与細则1附则第2项の规定により昇给しないこととなった职员であって,调整対象昇给日に受けていた号俸と同项の规定の适用がないものとした场合の调整対象昇给日に受けることとなる号俸とが异なるもの(次に掲げる职员を除く。)
イ 调整日に人事交流等异动をした职员
ロ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ,俸给表异动等をした職員
ハ 特定休职等をした职员のうち,学長が定めるもの
六 特定休职等をした职员(次に掲げる职员を除く。)のうち,学长の定める职员
イ 調整日に人事交流等異動をし,又は俸给表异动等をした職員
ロ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位资格取得等决定をされた职员
七 前各号に掲げるもののほか,部内の他の职员との均衡を考虑して学长の定める职员
(この细则により难い场合の措置)
第5条 特别の事情によりこの细则の规定によることが着しく不适当であると认められる场合には,别段の取扱いをすることができる。
附则
この细则は,平成30年4月1日から施行する。