○鸟取大学学术研究院部门会议规则
平成30年3月27日
鸟取大学规则第42号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学术研究院规则(平成30年鸟取大学规则第40号)第9条第2项の规定に基づき,学术研究院の各部门に置く部门会议に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 部门会议は,次に掲げる事项を审议する。
一 教员の人事に関すること。
二 その他部门长が必要と认める事项
(组织)
第3条 部门会议は,次に掲げる构成员をもって组织する。
一 部门长
二 责任配置部局の长
叁 その他部门长が必要と認める者
(议长)
第4条 部門会議は,部门长が招集し,その議長となる。
2 议长に事故があるときは,议长があらかじめ指名した者がその职务を代理する。
(议事)
第5条 部门会议の议事に関し必要な事项は,各部门の部门会议が定める。
(意见の聴取)
第6条 部门会议が必要と认めたときは,构成员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか,部门会议に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规则は,平成30年4月1日から施行する。