91风流楼凤

○鸟取大学学术研究院规则

平成30年3月27日

鸟取大学规则第40号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第11条の2第2项の规定に基づき,教员组织である学术研究院に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 学术研究院は,教员の人事を一元的に管理し,各部局への配置を柔软に行うことにより,高度で持続可能な教育研究を推进することを目的とする。

(定义)

第3条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 教员 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附则第4条に规定する职员及びその后任补充者のうち教授,准教授,讲师及び助教をいう。

 部局 経営戦略本部,大学评価室,各学部,医学系研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

 责任配置部局 学术研究院の各部门が责任を持って教员を配置する部局で,第7条第2项の表の责任配置部局栏に掲げる部局をいう。

 戦略的部局 学术研究院全体で责任を持って教员を配置する部局で,経営戦略本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构及び情报戦略机构をいう。

(学术研究院长)

第4条 学术研究院に,当该学术研究院を総括するため,学术研究院长を置く。

2 学术研究院长は,学长をもって充てる。

(组织)

第5条 学术研究院に,次の部门を置く。

 教育支援部门

 地域学系部门

 医学系部门

 工学系部门

 农学系部门

 乾燥地研究部门

2 部门に,当该部门を総括する部门长を置き,次の表の部门长栏に掲げる者をもって充てる。

部门

部门長

教育支援部门

教育支援?国际交流推进机构长

地域学系部门

地域学部长

医学系部门

医学部长

工学系部门

工学部长

农学系部门

农学部长

乾燥地研究部门

国际乾燥地研究教育机构长

(部门の業务)

第6条 部门は,次に掲げる業务を行う。

 部门に所属する教員の定員管理(戦略的部局に配置される教员に係るものを除く。)

 教员人事における関係部局との协议

 教员の研究交流の推进

 部门会議の開催

 その他学术研究院长が指示する业务

(教员の所属,配置及び担当业务)

第7条 教員は,いずれかの部门に所属するものとする。

2 次の表の责任配置部局栏に掲げる部局に必要な教员は,当该部局に対して教员の配置に係る责任を负う同表の部门欄に掲げる部门(以下「責任配置部门」という。)に所属する教员の中から,専任教员として配置するものとする。

部门

责任配置部局

教育支援部门

教育支援?国际交流推进机构

大学评価室

保健管理センター

地域学系部门

地域学部

医学系部门

医学部

医学部附属病院

医学系研究科

染色体工学研究センター

工学系部门

工学部

农学系部门

农学部

连合农学研究科

共同獣医学研究科

鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター

乾燥地研究部门

国际乾燥地研究教育机构

3 戦略的部局に必要な教员は,あらかじめ学长,理事及び副学长(以下「役员等」という。)で協議の上,各部门に所属する教员の中から,専任教员として配置するものとする。

4 前2项の规定により各部局に配置された教员は,当该部局の长の指示の下,自らに定められた教育,研究,社会贡献,国际交流,诊疗等の业务に従事する。

(教员の専任派遣)

第8条 部局の强化等により一时的に他の部局から教员を配置する必要があるときは,当该教员の配置を必要とする部局(以下「派遣先部局」という。)の責任配置部门と派遣先部局が必要とする教員が配置されている部局(以下「派遣元部局」という。)の責任配置部门(戦略的部局が派遣元部局となる場合については派遣される教員が所属する部门。次项において同じ。)との协议により,期间を限って派遣元部局から派遣先部局に教员を専任教员として派遣すること(以下「教员の専任派遣」という。)ができるものとする。ただし,派遣先部局及び派遣元部局の責任配置部门が同じ場合は,当該部门長の承認を受けて行うものとする。

2 前项の規定にかかわらず,戦略的部局が派遣先部局となる場合は,当該部局と派遣元部局の責任配置部门との協議により行うものとする。

3 前2项の规定による教员の専任派遣は,派遣される教员の同意を得て行うものとする。

4 戦略的部局への派遣は,あらかじめ役员等で协议の上,行うものとする。

5 前4项に定めるもののほか,教员の専任派遣に関し必要な事项は,别に定める。

(部门会議)

第9条 各部门に,部门の教員人事その他必要な事項について審議するため,部门会議を置く。

2 部门会議に関し必要な事項は,別に定める。

(事务)

第10条 各部门の業务に関する事务は,次の表の事务担当栏に掲げる课又は事务部において処理する。

部门

事务担当

教育支援部门

学生部教育支援课

地域学系部门

地域学部事务部

医学系部门

米子地区事务部総务课

工学系部门

工学部事务部

农学系部门

农学部事务部

乾燥地研究部门

国际乾燥地研究教育机构事务部

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか,学术研究院に関し必要な事项は,别に定める。

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规则は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この规则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第32号)

この规则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規则第20号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日鳥取大学規则第9号)

この规则は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)

この规则は,令和7年10月1日から施行する。

鸟取大学学术研究院规则

平成30年3月27日 規则第40号

(令和7年10月1日施行)