○鸟取大学教育支援委员会に设置する専门委员会に関する细则
平成29年6月13日
鸟取大学规则第52号
(设置)
第1条 鸟取大学教育支援委员会规则(平成16年鸟取大学规则第74号)第7条第2项の规定に基づき,教育支援委员会に设置する専门委员会の组织及び运営に関して必要な事项を定めるものとする。
(教育に関する自己点検?评価等専门委员会)
第2条 教育に関する自己点検?评価等専门委员会(以下「自己点検?评価等委员会」という。)は,教育に関する次に掲げる事项を审议する。
一 自己点検?评価方法の设计に関すること。
二 各学部?研究科における自己点検?评価结果の把握,情报共有に関すること。
叁 自己点検?评価结果の活用方策に関すること。
2 自己点検?评価等委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 高等教育开発センター长
二 各学部の副学部长(教务担当)
叁 高等教育开発センターから选出された教员 2名
四 学生部教育支援课长
五 その他専门委员会委员长が必要と认めた者
3 前项第3号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。
4 第2项第5号の委员の任期は,専门委员会委员长がその都度定める。
5 自己点検?評価等委員会に専門委員会委員長を置き,高等教育开発センター长をもって充てる。
6 自己点検?评価等委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
7 自己点検?评価等委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,専门委员会委员长の决するところによる。
(事务)
第3条 専门委员会の事务は,学生部教育支援课において処理する。
(雑则)
第4条 この细则に定めるもののほか,専门委员会の运営に関し必要な事项は,専门委员会の议を経て,専门委员会委员长が别に定める。
附则
1 この細则は,平成29年6月13日から施行する。
2 この細则施行の際現にこの細则による改正前の鳥取大学教員免許状更新講習専門委員会細则の規定に基づき任命されている教免更新講習委員会委員の任期については,なお従前の例による。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この細则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この細则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月14日鳥取大学規则第81号)
この細则は,令和4年9月14日から施行する。