91风流楼凤

○鸟取大学内部统制规则

平成29年3月28日

鸟取大学规则第33号

(目的)

第1条 この规则は,国立大学法人鸟取大学(以下「本学」という。)における内部统制システムに関する基本的事项を定め,もって,业务の有効性及び効率性の向上,法令等の遵守の促进,资产の保全并びに财务报告の信頼性を确保することを目的とする。

(定义)

第2条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 内部统制システム 本学の役员(监事を除く。)の职务の执行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に适合することを确保するための体制その他业务の适正を确保するための体制をいう。

 部局 本学の事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。

 部局长 前号に规定する部局の长をいう。

(适用范囲)

第3条 この规则は,本学の役员(监事を除く。)及び职员(以下「役职员」という。)に适用する。

(学长の责务)

第4条 学长は,本学の内部统制システムの整备及び运用に関して総理する。

(内部统制を担当する理事の责务)

第5条 理事(総务担当)は,本学の内部统制システムの整备及び运用に関する业务を统括する。

2 理事(総务担当)は,理事及び副学长が所掌する业务に係る内部统制システムの整备及び推进の状况を取りまとめ,第8条に规定する内部统制委员会に年1回以上报告するものとする。

(理事及び副学长の责务)

第6条 理事及び副学长は,所掌する业务に係る内部统制システムの整备及び运用を推进するとともに,継続的に见直しを図るものとする。

2 理事及び副学长は,所掌する业务に係る内部统制システムの整备及び运用の状况について,理事(総务担当)に年1回以上报告するものとする。

(部局长の责务)

第7条 部局长は,理事及び副学长の指示の下,部局における内部统制システムの整备及び运用を推进するものとする。

(内部统制委员会)

第8条 本学に,内部统制委员会(以下「委员会」という。)を置く。

2 委员会は,内部统制システムに関する重要な事项について审议するとともに,内部统制システムの整备及び运用の状况を确认し,必要に応じて各业务を所掌する理事又は副学长に改善の措置を命じるものとする。

3 委员会は,学长,理事及び副学长をもって组织する。

4 监事は,委员会に出席し,必要に応じて意见を述べることができる。

(委员长)

第9条 委员会に委员长を置き,学长をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

(副委员长)

第10条 委员会に副委员长を置き,理事(総务担当)をもって充てる。

2 副委员长は,委员长を补佐し,委员长に事故があるときは,その职务を代理する。

(议事)

第11条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(モニタリング)

第12条 本学の内部统制システムの有効性を监视?评価するため,次の各号に掲げるモニタリングを行うものとする。

 日常的モニタリング

 独立的评価

2 前项第1号の日常的モニタリングは,各业务における役职员の自己点検及び相互牵制により行う。

3 第1项第2号の独立的评価は,監事及び会計監査人による監査並びに監査室による内部監査により行う。

4 学长,理事及び副学长は,モニタリングの结果を业务に适切に反映させ,内部统制システムの継続的な见直しを図るものとする。

(事务)

第13条 内部统制システムの総括及び连络调整并びに委员会に関する事务は,総务企画部総务企画课において処理する。

(雑则)

第14条 この规则に定めるもののほか,内部统制システムに関し必要な事项は,学长が别に定める。

この規则は,平成29年3月28日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この規则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第31号)

この規则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学内部统制规则

平成29年3月28日 規则第33号

(令和7年4月1日施行)