91风流楼凤

○鸟取大学内部监査规则

平成29年3月28日

鸟取大学规则第32号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第11条第3项及び第4项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における内部监査(以下「监査」という。)の基本的事项に関し必要な事项を定めるものとする。

(监査の目的)

第2条 监査は,本学の业务运営及び会计処理の适法性等について,公正かつ客観的に调査及び検証し,その监査结果に基づき助言及び提言を行うことにより,本学の健全な运営及び目标达成に资することを目的とする。

(监査の対象)

第3条 监査の対象となる业务は,本学の业务全般とする。ただし,教员が行う教育研究の内容については,対象としない。

2 监査の対象となる组织(以下「监査対象组织」という。)の责任者は,事务局にあっては各部长,各学部(各研究科(持続性社会创生科学研究科を除く。)及び医学部附属病院を含む。),附属学校部及び国际乾燥地研究教育机构にあっては米子地区事务部长又は事务长,それ以外の组织にあっては当该组织の事务をつかさどる事务局の部の长又は米子地区事务部长とする。

(监査の种类)

第4条 监査の种类は,次のとおりとする。

 业务监査 本学の业务运営が法令及び本学の诸规则等に従い,适正に执行されているか否かについての监査

 会计监査 本学の会计処理が正当な証拠书类等により事実に基づいて処理され,帐票等が法令及び本学の诸规则等に従い适正に记载されているか否かについての监査

(监査の実施区分)

第5条 监査の実施区分は,次のとおりとする。

 定期监査 监査计画に基づき,毎事业年度実施するもの

 临时监査 学长から特に指示された场合に临时に実施するもの

(监査担当者)

第6条 监査を行う者(以下「监査担当者」という。)は,监査室の职员とする。ただし,必要があるときは,学长の承认を得て,监査室の职员以外の职员を监査担当者に加えることができる。

(监査担当者の遵守事项)

第7条 监査担当者は,次に掲げる事项を遵守しなければならない。

 公正かつ客観的に调査及び検讨し,その评定に当たっては,公正不偏の态度で临むこと。

 监査により知り得た情报を他に漏らさないこと。

 监査の実施,监査の记録及び监査调书の作成については,监査担当者として相当な注意をもって行うこと。

 いかなる场合においても监査対象组织の业务の処理?方法について,直接指挥命令をしてはならず,问题解决の改善策を提案するよう心掛けること。

(监査担当者の権限)

第8条 监査担当者の権限は,次のとおりとする。

 监査を受ける职员に対し帐票及び诸资料の提出,事実の説明その他监査の実施上必要な要求を行うこと。

 必要に応じて,职员以外の関係者に対し,実査,立会,确认及び报告?説明を求めること。

 监査の遂行上必要と认めた场合は,业务に関する会议への出席又は议事録の閲覧を求めること。

(职员の协力义务)

第9条 前条第1号の要求を受けた职员は,正当な理由なくして监査を拒否し又は虚偽の回答をしてはならない。

(监査の方法)

第10条 监査は,书面监査,実地监査又はこれらの併用によって行う。

2 书面监査は,関係文书类,伝票等について行うものとする。

3 実地监査は,监査対象组织に监査担当者が赴いて行うものとする。

(监査计画)

第11条 监査室长は,あらかじめ监査计画を作成し,学长の承认を得なければならない。

(监査実施计画)

第12条 监査室长は,监査の実施に当たり,前条の规定による监査计画に基づき监査実施计画を策定し,学长の承认を得なければならない。

2 监査は,监査実施计画に基づいて,遅滞なく実施するものとする。

(监査の事前通知)

第13条 监査室长は,监査を実施するに当たり,あらかじめ监査対象组织の责任者に监査に必要な事项を通知するものとする。ただし,紧急又は特に必要と认められる场合は,事前に通知することなく监査を実施することができる。

(监査结果の説明)

第14条 监査终了后,监査担当者は监査対象组织に対して説明を行い,监査対象组织から具申があるときは,监査担当者は,十分その意见を聴取するものとする。

(监査调书の作成)

第15条 监査担当者は,実施した监査の方法,内容,结果等について记録した监査调书を作成し,监査室长に提出しなければならない。

(监査结果等の报告)

第16条 监査室长は监査终了后,监査调书等に基づく监査报告书を作成し,学长に提出しなければならない。

2 监査室长は,监査の中途において重大な违反又は至急改善すべき事项について认识した场合は,直ちに学长に报告しなければならない。

3 学长は,前项による报告を受け,详细な调査が必要と判断した场合には,监査対象组织の长に対し,调査を命じることができる。

(改善の勧告等)

第17条 学长は,監査報告書に基づき,改善が必要と認められるときは,監査室長に命じ,改善の勧告を行わせる。この场合において,监査室长は,监査対象组织の责任者に改善の勧告に関する文书(以下「改善勧告书」という。)を交付し,改善措置の内容等についての回答を求める。

2 监査対象组织の责任者は,改善勧告书に対する回答书を作成し,监査室长を経由して学长に报告しなければならない。

(勧告事项の事后确认)

第18条 监査室长は,前条第2项の回答书に基づく改善状况の确认を行い,必要に応じて追跡监査を実施するものとする。

(监査报告等に関する文书の保管)

第19条 监査调书,监査报告书,改善勧告书及び回答书は,监査终了后5年间保管しなければならない。

(监事等との连携)

第20条 监査室は,监事及び会计监査人と密接に连携を保ち,监査効率の向上を図るよう努めるものとする。

2 监査室は,监査计画,监査报告书,改善勧告书及び回答书を监事に回付するものとする。

(雑则)

第21条 この规则に定めるもののほか,监査に関し必要な事项は,别に定める。

1 この规则は,平成29年4月1日から施行する。

2 鸟取大学内部监査要项(平成16年4月14日学长裁定)は,廃止する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日鳥取大学規则第80号)

この规则は,平成30年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

鸟取大学内部监査规则

平成29年3月28日 規则第32号

(令和6年4月1日施行)