91风流楼凤

○鸟取大学証明书発行手数料规程

平成29年3月2日

鸟取大学规则第20号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)における証明书の発行手数料に関し必要な事项を定めるものとする。

(申请手続)

第2条 証明书の発行を申请するときは,本学所定の手続により行うものとする。

(証明书の种类)

第3条 証明书の种类は,次のとおりとする。

 职员証(再発行)

 学生証(再発行)

 卒业証明书

 修了証明书

 成绩証明书

 在籍証明书

 単位修得証明书

 学力に関する証明书

 学位授与証明书

 その他修学に係る証明书

(発行手数料の纳付)

第4条 本学の役員及び職員が,紛失により职员証の再発行を申請するときは,過失の有無にかかわらず,再発行1回につき発行手数料2,000円を納付しなければならない。

2 本学(附属学校を除く。以下この项,次项及び次条において同じ。)に在籍中の学生が,纷失,汚损,破损その他有偿と认められる理由により学生証の再発行を申请するときは,过失の有无にかかわらず,再発行1回につき発行手数料2,000円を纳付しなければならない。

3 本学を卒业又は修了した者,退学した者及び除籍された者(本学に研究生,特别研究学生,科目等履修生,聴讲生及び特别聴讲学生として在籍していた者并びに鸟取大学大学院学则(平成16年鸟取大学规则第56号)第36条の规定に基づき,博士の学位を授与された者を含む。)が,前条第3号から第10号までに掲げる証明书の発行を申请するときは,次の各号に掲げる区分に応じて,当该各号に定める额の発行手数料を纳付しなければならない。

 和文証明书 1通につき 300円

 英文証明书 1通につき 500円

(発行手数料の例外)

第5条 前条の规定にかかわらず,次のいずれかに该当する场合は,証明书の発行手数料は无料とする。

 卒业延期,氏名の変更,転学部等により学生証の再発行を申请する场合

 本学に在籍中の学生が,第3条第3号から第10号までに掲げる証明书の発行を申请する场合(卒业,修了,退学又は除籍の日の属する月に申请する场合を含む。)

 その他学长が认めた场合

(雑则)

第6条 この规程に定めるもののほか,証明书の発行手数料に関し必要な事项は,别に定める。

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日鳥取大学規则第63号)

この规程は,令和2年9月1日から施行する。

鸟取大学証明书発行手数料规程

平成29年3月2日 規则第20号

(令和2年9月1日施行)

体系情报
第7章
沿革情报
平成29年3月2日 規则第20号
令和2年8月24日 規则第63号