91风流楼凤

○鸟取大学医学部附属病院医疗安全外部监査委员会规则

平成29年2月28日

鸟取大学规则第13号

(设置)

第1条 鸟取大学に鸟取大学医学部附属病院(以下「病院」という。)が高度かつ専门的な医疗を提供する特定机能病院としてより一层の医疗安全の确保を図るため,医疗法(昭和23年法律第205号)第19条の2第2号及び医疗法施行规则(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第2号の规定に基づく监査委员会として,鸟取大学医学部附属病院医疗安全外部监査委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(任务)

第2条 委员会は,次に掲げる任务を行う。

 病院の医疗安全に係る业务执行の状况に対する监査

 病院の医疗安全に係る管理状况及び改善状况に関する审议

 监査及び审议结果の学长及び鸟取大学医学部附属病院长(以下「病院长」という。)への报告

2 委员会は,监査の実施に际して,病院の医疗安全に係る业务状况について病院长から报告を求め,又は必要に応じて自ら确认することができる。

3 委员会は,监査及び审议の结果に基づき,必要に応じて学长及び病院长に是正措置を讲ずるよう意见を提出するものとする。

4 委员会は,原则として监査及び审议の结果并びに前2项の结果を病院のホームページ等で公表するものとする。

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。

 医疗に係る安全管理に関する识见を有する者(医疗机関において医疗安全に関する业务に従事した経験を持つ者,又は医疗安全に係る研究に従事した経験を有する者とする。) 1人

 法律に関する识见を有する者(法律学に関する専门知识に基づいて,教育,研究又は业务を行っている者とする。) 1人

 医疗を受ける者その他の医疗従事者以外の者(前2号に掲げる者を除く。)(医疗等の内容及び説明并びに同意文书が一般的に理解できる内容であるか等,医疗を受ける立场から意见を述べることができる者とし,なるべく医疗安全管理についての知识を有する者とする。) 1人

 その他学长が必要と认めた者

2 前项の委员は,学长が任命し,又は委嘱する。

3 第1项第1号から第3号までの委员は,病院と利害関係を有しない者(过去10年以内に病院と雇用関係にない者であり,かつ,委员に属する年度を含む过去3年度の期间において,年间50万円を超える额の寄付金?契约金等(委员会に係る费用を除く。)を病院から受けていない者をいう。以下同じ。)とし,かつ,委员の过半数は,病院と利害関係を有しない者とする。

(任期)

第4条 前条第1项の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

2 前条第1项第1号から第3号までの委员が病院と利害関係を有した场合は,当该委员は,解任されるものとする。

(委员长)

第5条 委员会に委员长を置き,第3条第1项第1号から第3号までに掲げる委员のうちから,委员の互选により选出する。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,第3条第1项第1号から第3号までに掲げる委员のうちから,委员长があらかじめ指名する委员が,その职务を代理する。

(会议)

第6条 委员会は,年2回开催するものとする。ただし,委员长が必要と认めるときは,临时に开催することができるものとする。

2 前项の规定にかかわらず,委员长は,病院长の求めに応じ,临时に委员会を招集するものとする。

3 委员会は,委员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。

4 委员会の议事は,出席した委员の过半数の同意をもって决する。

(意见の聴取)

第7条 委员长が必要と认めるときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

(是正措置)

第8条 学长及び病院长は,第2条第3项の意见に基づき,必要に応じて是正措置を讲ずるよう努めなければならない。

(厚生労働大臣への届出及び公表)

第9条 学长は,委员会を设置し,又は委员が交代したときは,委员会名簿及び委员の选出理由について记载した书类を厚生労働大臣に届け出るとともに,病院のホームページ等で公表するものとする。

(事务)

第10条 委员会の事务は,関係部署の协力を得て,米子地区事务部医疗支援课において処理する。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,学长が别に定める。

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この規则は,平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日鳥取大学規则第95号)

この規则は,令和2年12月22日から施行する。

鸟取大学医学部附属病院医疗安全外部监査委员会规则

平成29年2月28日 規则第13号

(令和2年12月22日施行)