○鸟取大学医学部附属病院病理解剖受託规则
平成28年9月30日
鸟取大学规则第64号
(趣旨)
第1条 鸟取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において受託する医疗事故调査制度に係る病理解剖(以下「解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この规则の定めるところによる。
(受託の原则)
第2条 他の医疗机関等で発生した医疗事故について,当该医疗事故の原因を明らかにするために解剖の委託があったときは,业务を调整し协力するものとする。
(受託の手続)
第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,别纸様式第1号による医療事故調査制度に係る病理解剖依頼書を鸟取大学医学部附属病院長(以下「病院长」という。)に提出しなければならない。
2 病院长は,解剖の受託を决定したときは,依頼者に别纸様式第2号による医疗事故调査制度に係る病理解剖承诺书を交付するものとする。
(解剖料)
第4条 依頼者は,前条第2项に规定する医疗事故调査制度に係る病理解剖承诺书の交付を受けたときは,解剖料(1体につき275,000円とし,消费税及び地方消费税を含む。)を本院から送付する请求书により所定の期日までに纳付しなければならない。
2 病院长は,解剖料の额が前项の规定によりがたいと认められる场合については,个々の内容等により,别途解剖料を定めることができるものとする。
(解剖所见の报告)
第5条 解剖终了后,その解剖を担当した教员は,解剖所见を依頼者に报告するものとする。
(雑则)
第6条 この规则に定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事项は,别に定める。
附则
この規则は,平成28年10月1日から施行する。
附则(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)
この規则は,令和元年10月1日から施行する。
附则(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)
この規则は,令和3年7月1日から施行する。

