○鸟取大学鸟取キャンパス构内交通规制実施规程
平成28年3月30日
鸟取大学规则第40号
(目的)
第1条 この规程は,鸟取大学鸟取キャンパス构内(以下「构内」という。)における自动车,自动二轮车,原动机付自転车(以下「车両」という。)の交通规制の実施に関し必要な事项を定め,もって交通の安全を図り,教育研究环境を保持することを目的とする。
(入构许可等)
第2条 自动车で入构又は驻车场を利用する者は,あらかじめ学长の许可を受けなければならない。
2 入构许可等について必要な事项は,别に定める。
(适用除外)
第3条 次に掲げる自动车については,入构许可等を要しない。
一 消防用自动车,救急用自动车その他の紧急自动车
二 邮便物,电报,新闻,宅配便等の配达车
叁 不燃物及び可燃物収集车
四 教育研究等のための借上のバス等
五 农学部附属动物医疗センターを利用するために入构する自动车
六 学校医,非常勤讲师,共同研究员并びに本学に用务のある外来者のうち関係部局长が特别に认めた者の自动车
七 一般外来者の自动车
(驻车场?驻轮场)
第4条 车両は,别図に示す驻车场?驻轮场に驻车しなければならない。
2 前项に定める驻车场?驻轮场以外の场所への进入はしてはならない。ただし,身障者用驻车场を利用する自动车については,定められた経路を通行することができるものとする。
3 驻车场?驻轮场の利用について必要な事项は,别に定める。
(遵守事项)
第5条 构内を通行する场合は,次に掲げる事项を遵守しなければならない。
一 歩行者の安全を守り,构内に设置する道路标识等に従って运転すること。
二 构内は,时速20キロメートル以内で走行すること。
叁 停车时は,エンジンを停止させること。
(违反者に対する措置)
第6条 入构许可を受けないで构内に入构した者,驻车场の利用の许可を受けないで驻车した者及び定められた驻轮场以外に自动二轮车,原动机付自転车を驻轮した者には,必要な措置を讲ずる。
2 入构又は驻车场の利用の许可を受けた者が,この规程に违反した场合は,许可の取消し等の措置をすることができる。
3 违反者に対する措置は,次に定めるところによる。
一 警告
二 违反车両には,フロントガラス等に警告书を贴付する。
叁 前2号の警告にもかかわらず,违反を重ねる车両には,パーキングロック,又は强制撤去することができるものとし,强制撤去に要する费用は,当该车両の所有者の负担とする。
四 违反の态様が悪质な者については,入构又は驻车场の利用の许可を取り消し,以后,当分の间,入构又は驻车场の利用の许可をしないものとする。
(事故等の责任)
第7条 本学は,构内において発生した交通事故,车両の破损及び盗难等については,本学の责めに帰す场合を除き,一切その责任を负わないものとする。
(事务)
第8条 构内の交通规制に関する事务は,各学部及び事务局各部の协力を得て,财务部及び施设环境部において処理する。
(その他)
第9条 この规程に定めるもののほか,构内交通规制に関し必要な事项は,施设?环境委员会の议を経て,理事(施设?环境担当)が定める。
附则
この规程は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第31号)
この规程は,平成31年4月1日から施行する。
