○鸟取大学クロス?アポイントメント制度に関する规程
平成27年10月20日
鸟取大学规则第96号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び产学连携活动等を推进するため実施するクロス?アポイントメント制度に関し必要な事项を定めるものとする。
一 教员 次のいずれかに掲げるものをいう。
ア 鸟取大学教员の就业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第37号)第2条第1项第1号に规定する教授,准教授,讲师,助教及び助手
イ 鸟取大学特命职员就业规则(平成23年鸟取大学规则第8号)第2条に规定する特命教员,寄附讲座等教员及び协创连携讲座等教员
二 クロス?アポイントメント 次のいずれかに掲げるものをいう。
ア 现に本学の教员として在职する者が,本学と本学以外の机関(以下「相手方机関」という。)との协定に基づき,当该教员の身分を保有したまま当该相手方机関の职员として雇用され,本学及び当该相手方机関の业务(兼业によるものを除く。)を行うこと。
イ 现に相手方机関の职员として在职する者が,本学と当该相手方机関との协定に基づき,当该相手方机関の身分を保有したまま本学の教员として雇用され,当该相手方机関及び本学の业务を行うこと。
ウ 本学と相手方机関との协定に基づき,新たに本学及び当该相手方机関双方において同一の者を雇用し(本学においては,教员として雇用することをいう。),当该雇用された者が,本学及び当该相手方机関の业务を行うこと。
四 部局 各学部,各研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び大学评価室をいう。
(クロス?アポイントメントの実施)
第3条 クロス?アポイントメントは,适用教员の同意を得た上で,部局の长からの申请に基づき,役员会の议を経て,学长の承认を得たものに限り,実施することができる。
2 前项の承认は,当该申请が次に掲げる基準に适合していることを要件とする。
一 国立大学法人としての公益性及び公共性が确保されていること。
二 クロス?アポイントメントの适用期间が1月以上であること。
叁 その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないものであること。
(协定书の缔结等)
第4条 本学は,クロス?アポイントメントを実施しようとする场合は,相手方机関と次に掲げる事项を定めた协定书を缔结するものとする。この场合において,次に掲げる事项のうち,适用教员の本学における勤务に係る勤务时间及び给与等(昇给,退职手当等の取扱いを含む。)の取扱いその他の労働条件(以下「労働条件」という。)に係るものについては,当该适用教员の同意を得た上で协定书を缔结しなければならない。
一 适用教员の职及び氏名
二 クロス?アポイントメントの実施期间
叁 本学と相手方机関の勤务割合
四 勤务时间及び给与等の取扱い
五 守秘义务に関すること
六 知的财产権に関すること
七 その他クロス?アポイントメントの実施に関し必要な事项
2 学长は,相手方机関と协定を缔结したときは,その内容のうち,当该适用教员の労働条件に関する事项について,当该教员に通知するものとする。
3 前2项により缔结した协定书の内容は,原则として,本学诸规则の规定に优先する。
(适用教员の労働条件等)
第5条 适用教员の労働条件は,本学诸规则の规定にかかわらず,本学と相手方机関との协议により决定する。ただし,第2条第1项第2号アに掲げるクロス?アポイントメントの実施であって,适用教员が第2条第1项第1号アに掲げる教员である场合の本学における勤务に係る当该适用教员の给与は,当该适用教员に适用される给与规程により决定される额を基础として,前条の协定书において定める本学における勤务割合を乗じて得た额とする。
2 本学と相手方机関との协议により决定した労働条件について,本学诸规则の読み替え,特例等の定めを必要とする场合は,その都度,学长が别に定めることとする。
3 本学は,适用教员の労働条件がクロス?アポイントメントの実施によって不利益とならないよう配虑するものとする。
(职务)
第6条 适用教员には,原则として,所属部局における教育研究及び所属部局の管理运営等に関し,教员と同等の権限を有するとともに,教员と同等の业务が课されるものとする。
2 前项の规定にかかわらず,适用教员は,所属部局の长との合意に基づき,権限の一部を制限し,又は业务内容を軽减できるものとする。
(利益相反マネジメント)
第7条 本学は,适用教员に対して,利益相反マネジメントを定期的に実施するものとする。
(この规程により难い场合の措置)
第8条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。
(雑则)
第9条 この规程に定めるもののほか,クロス?アポイントメントの実施に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规程は,平成27年10月20日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规程は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年6月22日鳥取大学規则第69号)
この规程は,令和3年7月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。