91风流楼凤

○鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する细则

平成27年9月9日

鸟取大学规则第85号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第27号。以下「规则」という。)第7条第4项に规定する研究伦理教育の実施及び规则第9条第2项に规定する研究データ等の保存に関し必要な事项を定めるものとする。

(研究伦理教育)

第2条 统括管理责任者は,研究伦理教育责任者が规则第7条第2项の规定に基づく研究伦理教育(以下「研究伦理教育」という。)を実施するにあたり,全学で使用するための教材を提供するものとし,研究伦理教育责任者は,その教材を用いて研究者等(规则第2条第4项に规定する「研究者等」をいう。)に研究伦理教育を実施するものとする。

2 研究者等は,前项の研究伦理教育を受讲しなければならない。

3 研究伦理教育责任者は,既に第1项の研究伦理教育を受讲している当该部局等の研究者等について,直前の受讲した年度を含む5年度を経过しない期间は,受讲を免除することができる。

4 研究伦理教育责任者は,第1项の教材に加え,必要に応じて研究分野の特性等により他の教材を用いた研究伦理教育を実施するものとする。

(研究データ等の保存期间)

第3条 研究者等は,研究データ等を次の各号に掲げる区分に応じ,当该各号に定める期间保存しなければならない。

 资料(文书,数値データ,画像等) 当该论文等の発表后10年间

 试料(実験试料,標本),装置等 当该论文等の発表后5年间

2 前项のほか,研究データ等の保存期间については,别に学长が定めるガイドライン等を踏まえるものとする。

(この细则により难い场合の措置)

第4条 この细则の规定により难い特别の事情があるときは,部局等の长は,あらかじめ学长の承认を得て,别段の取扱いをすることができる。

(雑则)

第5条 この细则に定めのない事项については,别に定める。

この细则は,平成27年9月9日から施行する。

(平成29年12月13日鳥取大学規则第86号)

この细则は,平成29年12月13日から施行する。

(令和3年4月14日鳥取大学規则第54号)

この细则は,令和3年4月14日から施行する。

鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する细则

平成27年9月9日 規则第85号

(令和3年4月14日施行)