○鸟取大学给与细则24―10?鸟取?米子间教育参加推进手当支给に関する细则
平成27年3月24日
鸟取大学规则第46号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)第24条の10に规定する鸟取?米子间教育参加推进手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(支给范囲)
第2条 鸟取?米子间教育参加推进手当は,教员(鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第2条第2项に规定する者をいう。以下同じ。)が,鸟取?米子间の移动(主たる勤务地が鸟取地区事业场又は浜坂地区事业场(以下「鸟取?浜坂地区事业场」という。)である教员の米子地区事业场への移动又は主たる勤务地が米子地区事业场である教员の鸟取?浜坂地区事业场への移动をいう。)を伴い,次の各号に掲げる授业(実験,実习を含む。以下「授业」という。)に従事したときに支给する。
一 全学共通科目(一般教养科目を含む。)
二 鸟取キャンパスにおいて开讲される医学部生命科学科及び保健学科の専门科目
叁 当该教员の所属する学部等以外の専门科目
四 主たる勤务地が鸟取?浜坂地区事业场である医学部所属の教员が担当する専门科目
(手当额)
第3条 鸟取?米子间教育参加推进手当の额は,授业に従事した时间1时间につき,2,800円とする。
(雑则)
第4条 この细则に定めるもののほか,鸟取?米子间教育参加推进手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年7月21日鳥取大学規则第78号)
この细则は,平成27年7月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24―10?鳥取?米子間教育参加推進手当支給に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。
附则(平成29年2月28日鳥取大学規则第15号)
この细则は,平成29年2月28日から施行する。
附则(平成30年2月27日鳥取大学規则第20号)
この细则は,平成30年2月27日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第44号)
この细则は,平成31年4月1日から施行する。