○鸟取大学安全保障输出管理规则
平成26年11月18日
鸟取大学规则第80号
(目的)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における安全保障输出管理(以下「输出管理」という。)の基本方针を定め,输出管理体制を整备することにより,输出管理业务の适切で确実な运営を図ることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 この规则は,本学の职员等及び学生等が本学における教育,研究その他の活动として行うすべての技术の提供及び货物の输出に适用する。
(1) 外為法等 外国為替及び外国贸易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及び同法に基づく输出管理に関する政令,省令,通达等をいう。
(2) 输出管理业务 国际的な安全保障の観点に立った贸易管理の取组として外為法等に基づく输出规制に対応して安全に取引を行うための管理业务をいう。
(3) 技术の提供 外国における技术の提供若しくはこれを目的として行う特定记録媒体等の输出若しくは电気通信による情报の送信又は非居住者(外為法第6条第1项第6号に定める者をいう。)への技术の提供(非居住者へ再提供されることが明らかな居住者(同项第5号に定める者をいう。)への技术の提供を含む。)をいい,情报交换に伴うものを含む。
(4) 货物の输出 外国を仕向地として货物を送付すること(货物の国内における送付で,外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)又は外国に向けて货物を携行することをいう。
(5) 取引 技术の提供又は货物の输出をいう。
(6) 部局等 本学の事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。
(7) 部局长等 前号に规定する部局等の长をいう。ただし,事务局にあっては,事务局各部?课の业务を担当する理事又は副学长(监査室については,理事(総务担当))とする。
(8) リスト规制技术 外国為替令(昭和55年政令第260号)别表の1の项から15の项までに定める技术をいう。
(9) リスト规制货物 输出贸易管理令(昭和24年政令第378号。以下「输出令」という。)别表第1の1の项から15の项までに定める货物をいう。
(10) 该非判定 提供しようとする技术又は输出しようとする货物が,リスト规制技术又はリスト规制货物(以下「リスト规制技术等」という。)に该当するか否かを判定することをいう。
(11) 取引审査 该非判定の内容のほか,取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ,本学として当该取引を行うか否かを判断することをいう。
(12) 大量破壊兵器等 核兵器,军用の化学製剤若しくは细菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを运搬することのできるロケット若しくは无人航空机をいう。
(13) 通常兵器 输出令别表第1の1の项の中栏に掲げる货物(大量破壊兵器等に该当するものを除く。)をいう。
(14) 开発等 开発,製造,使用又は贮蔵を行うことをいう。
(15) 职员等 本学の役员及び职员をいう。
(16) 学生等 本学の学生(特别聴讲学生,特别研究学生,科目等履修生,聴讲生及び研究生を含む。)その他本学において研究を行う研究员等をいう。
(基本方针)
第4条 本学は,国际的な平和及び安全の维持を妨げることのないよう,技术の提供及び货物の输出について外為法等を遵守するとともに,输出管理を确実に実施するため,输出管理体制を适切に整备し,その充実を図る。
(最高责任者)
第5条 本学に输出管理に係る业务を适正かつ円滑に実施するため,输出管理の最高责任者(以下「最高责任者」という。)を置き,学长をもって充てる。
2 最高责任者は,输出者等遵守基準を定める省令(平成21年経済产业省令第60号)に规定する统括责任者の职务を果たすとともに,输出管理上の重要事项の最终的な决定を行う。
(输出管理统括责任者)
第6条 本学に,最高责任者の下で输出管理を统括する者として输出管理统括责任者を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
2 输出管理统括责任者は,次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 输出管理に係る规则等の制定及び改廃に関する业务
(2) 输出管理に係る规则等に基づく运用,手続等の策定及び改廃に関する业务
(3) 该非判定及び取引审査の承认(二次审査)并びに记録の保存に関する业务
(4) 全学的な输出管理业务の统括及び全学への周知彻底事项の指示,连络,要请等に関する业务
(5) 输出管理业务の监査に関する业务
(6) 输出管理の教育に関する业务
(7) 本学の関係部局长等に対する输出管理业务に係る报告等の要求,调査の実施及び改善措置等の命令に関する业务
(8) 経済产业省への输出管理业务に係る相谈及び许可申请に関する业务
(9) 安全保障输出管理委员会を统括する业务
(10) 输出者等遵守基準を定める省令で规定される该非确认责任者の业务
(输出管理责任者等)
第7条 输出管理业务の适切な実施のため,输出管理统括责任者の下に输出管理责任者を置き,研究推进机构长が推荐する研究推进机构の副机构长及び国际交流センター长をもって充てる。
2 输出管理责任者は,输出管理统括责任者の指示の下で,输出管理に関する次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 输出管理统括责任者の指示,连络,要请等の周知彻底に関する业务
(2) 该非判定及び取引审査の承认(一次审査)并びに记録の保存に関する业务
(3) 输出管理手続业务の推进に関する业务
(4) 输出管理の教育に関する业务
(5) 输出管理手続业务に係る本学の职员等からの相谈に関する业务
3 输出管理责任者の业务を补助するため,输出管理マネージャーを置く。
4 输出管理に関する指导,助言を得るため,输出管理アドバイザーを置くことができるものとし,学内の専门的知识を有する者のうちから输出管理统括责任者の指名に基づき选出し,又は学外の者に委嘱する。
(部局输出管理责任者)
第8条 部局等に部局输出管理责任者を置き,当该部局长等をもって充てる。
2 部局输出管理责任者は,当该部局等における输出管理に関する业务を统括し,次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 输出管理に関する输出管理统括责任者等との连络调整
(2) 输出管理に関する教育その他输出管理统括责任者が実施する业务への协力
(安全保障输出管理委员会)
第9条 本学に,输出管理に関する重要事项を审议するため,安全保障输出管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は,次の各号に掲げる事项について审议する。
(1) 输出管理に係る规则等の制定及び改廃に関する事项
(2) 输出管理に係る教育研修等の実施に関する事项
(3) 输出管理に係る监査に関する事项
(4) 输出管理统括责任者から諮问された事项に係る调査等に関する事项
(5) その他输出管理に関する重要事项
3 委员会は,次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 输出管理统括责任者
(2) 输出管理责任者
(3) 部局输出管理责任者のうちから输出管理统括责任者が指名した者 若干人
(4) その他委员会が必要と认めた者 若干人
4 前项第4号の委员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,补欠の委员の任期は,前任者の残任期间とする。
5 委员会に委员长を置き,第3项第1号の委员をもって充てる。
6 委员长は,委员会を招集し,议长となる。
7 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を委员会に出席させることができる。
8 前各项に定めるもののほか,委员会に関し必要な事项は,委员会が别に定める。
(职员等の义务)
第10条 取引を行おうとする职员等は,提供する技术又は输出する货物についてリスト规制技术等の该非判定を行わなければならない。
2 取引を行おうとする职员等は,相手先の事业内容,教育研究内容及び当该技术又は货物の用途を确认し,大量破壊兵器等又は通常兵器の开発等に使用されるおそれの有无を确认しなければならない。
3 职员等は,取引に関して别に定めるところによる事前の确认及び必要な书类の作成等に协力しなければならない。
(该非判定及び取引审査)
第11条 取引を行おうとする职员等は,当該取引がリスト規制に該当すると認められるとき,又はリスト規制に該当しない場合であっても,その需要者や用途からみて,大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるとき,若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとき,若しくは大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは,別に定めるところにより,取引審査申請書を,输出管理责任者へ提出し,输出管理统括责任者の承認を得なければならない。
2 输出管理责任者は,職員等から前项に規定する取引審査申請書を受理したときは,速やかに第一次の該非判定及び取引審査に係る審査結果のほか,必要に応じて外為法に基づく経済産業大臣の許可申請の審議を行うための書類等を添えて,输出管理统括责任者に提出し,その承認(第二次审査)を求めなければならない。
(外為法等に基づく许可の申请等)
第12条 输出管理统括责任者は,前条第2项に基づく承认を行った场合は,外為法等に基づく経済产业大臣の许可が必要な输出等について,学长名により所定の申请书及び添付书类を作成し,経済产业大臣に対して许可申请を行う。
3 职员等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については,経済産業大臣の許可を得ない限り当該取引を行ってはならない。
(技术の提供管理)
第13条 职员等は,技術の提供を行う場合は,該非判定及び取引審査の手続が終了し,及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前项に定めるもののほか,职员等は,当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供であるときは,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 职员等は,前2项の确认ができない场合には,当该技术の提供を行ってはならない。
(货物の输出管理)
第14条 职员等は,貨物の輸出を行う場合は,該非判定及び取引審査の手続が終了し,及び貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前项に定めるもののほか,职员等は,当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 职员等は,前2项の确认ができない场合には,当该货物の输出を行ってはならない。
4 职员等は,貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取り止め,输出管理责任者にその旨を報告しなければならない。
5 输出管理责任者は,前项の報告があった場合には,输出管理统括责任者と協議の上,適切な措置を講じるものとする。
(学生等が取引をする场合の取扱い)
第15条 职员等は,当該職員等が主として教育?研究指導を行う学生等が取引を行おうとする場合は,この規则に定める手続を行わなければならない。
(监査)
第16条 输出管理统括责任者は,本学における輸出管理が外為法等,この規则及びこの規则に基づく定めに基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(教育)
第17条 输出管理统括责任者及び输出管理责任者は,外為法等,この規则及びこの規则に基づく定めの遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,職員等に対し,輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
2 职员等は,リスト規制技術等を保管し,又は使用する研究室等を利用する学生等に対し,外為法等及びこの規则の遵守についての理解を深めるため必要な教育研修を行うよう努めるものとする。
(文书管理及び记録媒体の保存)
第18条 输出管理の手続に必要な书类は,事実に基づき正确に记载しなければならない。
2 输出管理に係る文书及びその电磁的记録媒体は,技术が提供された日又は货物が输出された日から起算して,少なくとも7年间保管しなければならない。
(报告)
第19条 职员等は,外為法等,この規则若しくはこの規则に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は,速やかに输出管理统括责任者にその旨を通報しなければならない。
2 输出管理统括责任者は,前项の通报があった场合は,当该通报の内容を调査し,外為法等,この规则又はこの规则に基づく定めに违反している事実が判明したときは,遅滞なく最高责任者にその旨を报告しなければならない。
3 最高责任者は,前项の报告があった场合は,本学関係部署に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政机関に报告するものとする。
(事务)
第20条 输出管理に関する事务は,関係部?课の协力を得て,研究推进部研究推进课において処理する。
(雑则)
第21条 この规则に定めるもののほか,输出管理に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この規则は,平成26年11月18日から施行する。
附则(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)
この規则は,平成27年1月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この規则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この規则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この規则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。