○鸟取大学部局长选考等规则
平成26年10月14日
鸟取大学规则第76号
(定义)
第2条 この规则において「部局长」とは,次に掲げる部局の长をいう。
一 地域学部
二 医学部
叁 工学部
四 农学部
五 医学系研究科
六 工学研究科
七 连合农学研究科
八 共同獣医学研究科
九 附属学校部
十 学内共同教育研究施设
十一 保健管理センター
(资格)
第3条 部局长は,学长のリーダーシップの下で,部局において责任を持って的确な管理运営を担うことができる鸟取大学の教授(任命の日に教授となる者を含む。保健管理センターにあっては教授又は准教授)とする。
(选考の时期)
第4条 部局长の选考は,次の各号の一に该当する场合に行う。
一 部局长の任期が満了するとき。
二 部局长の辞任の申出を学长が承认したとき。
叁 部局长が欠员となったとき。
(候补者の推荐等)
第5条 学长は,部局长の选考に当たり,各部局に対して,部局长に求められる资质?能力を示し,部局长候补适任者の推荐を求めるものとする。
2 前项の场合において,各部局はその定めるところにより,部局长候补适任者を复数(3名以内)推荐するものとする。ただし,部局の事情により,推荐する部局长候补适任者を1名とすることができる。
3 前2项の规定にかかわらず,学长は,特に必要があると认めるときは,役员会及び部局に意见を求めた上で,部局长候补者を指名することができる。
(选考等)
第6条 学长は,推荐された部局长候补适任者について面谈等を実施することにより部局长候补者を选考するものとする。ただし,推荐された者が部局长となる资质?能力を満たしていないと判断した场合には,その理由を付して,当该部局に他の部局长候补适任者の推荐を再度求めることができる。
(任期)
第7条 部局长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,引き続き4年(第3项の任期を除く。)を超えて在任することはできない。
2 前项ただし書の规定にかかわらず,学长は,特に必要があると认めるときは,役员会及び部局に意见を求めた上で,引き続き4年を超えて在任させることができる。
(解任)
第8条 学长は,部局长が次の各号のいずれかに该当するときは,役员会の议を経て,当该部局长を解任することができる。
一 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
二 职务上の义务违反があるとき。
叁 その他部局长たるに适しないと学长が认めるとき。
2 学长は,部局长を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか,部局长の选考等に関し必要な事项は别に定める。
附则
この规则は,平成26年10月14日から施行し,同日以降に部局長となる者について適用する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第68号)
この规则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第39号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月24日鳥取大学規则第71号)
この规则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。