91风流楼凤

○鸟取大学グローバル人材育成推进室规则

平成26年2月18日

鸟取大学规则第4号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第20条第2项の规定に基づき,グローバル人材育成推进室(以下「推进室」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(业务)

第2条 推进室は,鸟取大学国际戦略委员会が定める基本方针等に基づき,グローバル人材育成に係る次の事项の実施を推进する。

 海外留学プログラムの开発

 入学试験方法の改善

 カリキュラムの开発,授业评価

 就职支援

 グローバル人材育成に関する取组の管理,评価及び改善

 その他グローバル人材育成に関连すると室长が认めた事项

(构成员)

第3条 推进室は,次に掲げる者をもって组织する。

 室长

 副室长

 室员

(室长及び副室长)

第4条 室长は,理事(教育担当)をもって充て,推进室の业务を掌理する。

2 副室长は,副学長(国际交流推进担当)をもって充て,室长の業務を補佐する。

(室员)

第5条 室员は,次に掲げる者をもって充て,推進室の業務を処理する。

 各学部の学部长又は副学部长

 连合农学研究科长

 共同獣医学研究科长

 国际乾燥地研究教育机构长又は副机构长

 国际交流センター长

 学生部长

 学生部国际交流课长

 その他室长が必要と認めた者

2 前项第8号の室员の任期は,室长がその都度定める。

(事务)

第6条 推进室に関する事务は,学生部教育支援课及び国际交流课の连携のもと推进室において処理する。

(雑则)

第7条 この规则に定めるもののほか,推进室の运営に関し必要な事项は,别に定める。

1 この规则は,平成26年2月18日から施行する。

2 グローバル人材育成推进室设置要项(平成24年11月1日学长裁定。以下「设置要项」という。)は,廃止する。

3 この規则施行日の前日において,設置要項第3条の构成员であった者は,施行日にこの規则第3条に规定する构成员となったものとする。

4 この規则施行後の最初の構成員の任期は,第3条第2项の规定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月9日鳥取大学規则第61号)

この规则は,平成30年5月9日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規则第43号)

この规则は,令和2年3月24日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规则は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学グローバル人材育成推进室规则

平成26年2月18日 規则第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成26年2月18日 規则第4号
平成27年3月24日 規则第28号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年5月9日 規则第61号
令和2年3月24日 規则第43号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号