○鸟取大学研究推进机构遗伝子改変マウス作製等受託规则
平成25年11月13日
鸟取大学规则第82号
(目的)
第1条 この规则は,他大学等(民间等外部の机関を含む。)からの依頼により鸟取大学研究推进机构(以下「机构」という。)が行う遗伝子改変マウスの作製等(以下「受託作製等」という。)について定め,広く机构の技术を提供することを目的とする。
(受託の原则)
第2条 机构において受託する作製等は,教育研究上有意义であり,かつ,机构の业务に支障のない场合に限り,これを受託することができる。
(受託作製等)
第3条 机构において受託する作製等は,次のとおりとする。
(1) 提供された贰厂细胞を用いて行うキメラマウスの作製等
(2) 提供された标的遗伝子组换え用ベクターを用いて行う変异贰厂细胞の作製等
(3) 提供された标的遗伝子组换え用ベクターを用いて行う変异贰厂细胞の作製等及び作製した変異ES細胞を用いて行うキメラマウスの作製等
(受託作製等の申込み)
第4条 作製等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,所定の申込书を研究推进机构长(以下「机构长」という。)に提出して,その承诺を受けなければならない。
2 机构长は,受託を决定したときは,その旨を所定の承诺书により委託者に通知するものとする。
(料金)
第5条 受託にあたって,委託者が负担する额は,消耗品等の当该受託作製等の遂行に直接必要となる経费(以下「直接経费」という。)に相当する额及び当该受託作製等の遂行に関连し,直接経费以外に必要となる経费(以下「间接経费」という。)の合算额とし,机构长が别に定める。
(料金の纳入)
第6条 委託者は,前条の料金を前纳しなければならない。ただし,委託者が国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,国立大学法人,独立行政法人及びその他机构长が特别の事由があると认めた者である场合に限り,受託作製等完了后に纳付することができるものとする。
2 既纳の料金は,返还しない。
(供给)
第7条 机构长は,遗伝子改変マウス等の作製が完了したときは,所定の送付书を付して,委託者に送付するものとする。
2 机构长は,遗伝子改変マウス等を送付した后,委託者から所定の受领书を徴するものとする。
2 别表に定める区分毎に受託作製等期间の上限を定め,この期间内に受託作製等を完了するものとする。
(受託作製等の中止又は期间の延长)
第9条 やむを得ない事由により受託作製等を中止し,又はその期间を延长する场合,本学は,その责めを负わないものとし,この场合,机构长は,委託者にその事由を书面により通知するものとする。
(その他)
第10条 この规则に定めるもののほか,受託作製等に関し必要な事项は,机构长が别に定める。
附则
この規则は,平成25年11月13日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
别表(第8条関係)
区分 | 単位 | 受託作製等期间 |
提供された変异贰厂细胞を用いて行うキメラマウスの作製等 | 1件 | 180日 |
提供された标的遗伝子组换え用ベクターを用いて行う変异贰厂细胞の作製等 | 1件 | 180日 |
提供された标的遗伝子组换え用ベクターを用いて行う変异贰厂细胞の作製等及び作製した変異ES細胞を用いて行うキメラマウスの作製等 | 1件 | 360日 |