○鸟取大学全学共通教育実施规程
平成25年3月13日
鸟取大学规则第31号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第26条の规定に基づき,本学における教养教育に関する教育(以下「全学共通教育」という。)の実施体制について定めるものとする。
(基本的事项の审议机関)
第2条 全学共通教育に係る基本的事项については,鸟取大学教育支援委员会で审议する。
(全学共通教育の実施)
第3条 鸟取大学教养教育センターは,全学共通教育の実施に当たるものとする。
(教科集団)
第4条 教科集団は,学问领域又は学问分野等によって编成する。
2 本学の教员は,1つ又は复数の教科集団に所属する。
3 前项の规定にかかわらず,医学部临床系の教员及び农学部附属动物医疗センターに関わる教员のうち农学部长が认めた者にあっては,所属をしないことができる。
4 教养教育センター长は,各教员が所属する教科集団について,必要に応じて调整することができる。
(教科集団における责任学部等)
第5条 教科集団ごとに,授业科目の开设に际して主导的任务にあたる「责任学部等」及びこれに协力する「协力学部等」を,别表のとおり定めるものとする。
(教科集団における代表者)
第6条 教科集団ごとに,所属する教员のうちから代表者を定めるものとする。
2 代表者は,教科集団に所属する他の教员と协议し,授业计画案の作成その他授业开设において必要な调整の任务に当たるものとする。
3 代表者の选考は,教养教育センター长の推荐に基づき,学长が任命する。
4 代表者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。
附则
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年10月6日鳥取大学規则第92号)
1 この规程は,平成27年10月6日から施行する。
2 平成28年4月1日において,新たに教科集団の代表者に任命される者の任期は,この規程による改正後の鸟取大学全学共通教育実施规程第6条第4项の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年11月28日鳥取大学規则第94号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
别表(第5条関係)
教科集団 | 责任学部等 | 协力学部等 |
哲学?伦理学?现代思想 | 教养教育センター | 责任学部等以外の学部及び各センター |
教育学 | 地域学部 | |
心理学 | 地域学部 | |
临床心理学 | 医学部 | |
芸术?芸术学 | 地域学部 | |
文学?言语学 | 地域学部 | |
法学?政治学?社会学 | 地域学部 | |
経済学?経営学 | 农学部 | |
歴史学?地理学 | 教养教育センター | |
数学?统计学 | 教养教育センター | |
物理学 | 工学部 | |
化学 | 工学部 | |
生物学 | 农学部 | |
地学 | 工学部 | |
情报科学 | 情报戦略机构 | |
外国语 | 教养教育センター | |
健康スポーツ科学 | 教养教育センター |