○鸟取大学大学连携研究设备ネットワーク登録设备利用に関する规程
平成24年11月29日
鸟取大学规则第81号
(趣旨)
第1条 この规程は,国立大学法人鸟取大学(以下「本学」という。)が所有する设备のうち,大学连携研究设备ネットワークによる设备相互利用の促进事业実施规约(平成22年3月8日大学连携研究设备ネットワーク协议会决定。以下「実施规约」という。)により相互利用?共同利用に供する设备の利用について,大学连携研究设备ネットワーク协议会が定める実施规约等のほか,必要な事项を定めるものとする。
(登録设备)
第2条 この规程の対象となる相互利用?共同利用に供する设备は,実施规约第7条により大学连携研究设备ネットワーク予约?课金システム(以下「予约?课金システム」という。)へ登録した全学共同利用设备(以下「登録设备」という。)とする。
(设备管理者)
第3条 前条に规定する登録设备ごとに设备管理者を置くこととし,研究推进机构长が指名したものをもって充てる。
(利用者の范囲)
第4条 登録设备を利用できる者は,次の各号のいずれかに该当する者(以下「利用者」という。)とする。
一 大学连携研究设备ネットワーク予约?课金システム利用要项(平成30年10月3日大学连携研究设备ネットワーク协议会决定)第4条の规定により利用に係る承认を受けた机関に所属する者
二 その他学长が适当と认める者
(登録设备利用料)
第5条 登録设备の利用料は,研究推进机构运営委员会が定め,予约?课金システムへ登録した料金とする。
(利用承认の取消し等)
第6条 设备管理者は,利用者がこの规程に违反し,登録设备の利用に重大な支障を生じさせたときは,当该登録设备の利用承认を取り消し,又は利用を停止することができる。
(损害赔偿)
第7条 利用者は,故意又は重大な过失によりその利用に係る登録设备を灭失し,又は损伤したときは,その损害を赔偿するものとする。
(事务)
第8条 本规程に関する事务は,研究推进部研究推进课において処理する。
(その他)
第9条 この规程に定めるもののほか,必要な事项は,别に定める。
附则
この规程は,平成24年12月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和2年12月8日鸟取大学规则第81号)
この規程は,令和2年12月8日から施行し,改正後の鸟取大学大学连携研究设备ネットワーク登録设备利用に関する规程の規定は,平成31年4月1日から適用する。