○鸟取大学研究成果有体物取扱规程
平成24年8月8日
鸟取大学规则第64号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)における研究成果有体物(以下「有体物」という。)の取扱いに関して,鸟取大学固定资产等管理规程(平成16年鸟取大学规则第105号)において定めるもののほか,必要な事项を定めるものとする。
一 生物试料(生物,微生物,细胞,遗伝子(遗伝子改変されたものを含む。),酵素,生体成分),研究材料,试薬
二 试作品,モデル品,サンプル品
叁 研究成果情报を记録した电子记録媒体及び纸记録媒体
2 この规程において「有体物管理者」とは,有体物を直接管理することとなる役员及び职员をいう。
(适用の特例)
第3条 次に掲げる场合は,当该契约书等に明示されている范囲において,この规程は适用しない。
一 鸟取大学共同研究取扱规则(昭和60年鸟取大学规则第25号)に基づく共同研究契约书を取り交わしている场合で,かつ,有体物の取扱い等について明示されている场合
二 プロジェクト研究等で,当该研究に関する契约内容等について书面を取り交わしている场合で,かつ,有体物の取扱い等について明示されている场合
(提供の目的及び条件)
第4条 有体物管理者は,产业利用?収益事业等又は学术?研究开発を目的として,有体物を本学以外の机関及び个人(以下「外部机関等」という。)に提供することができる。
2 前项の提供は,原则として有偿とする。ただし,学术?研究开発のみを目的とする场合は,无偿とすることができる。
(有体物の产业利用)
第5条 有体物管理者は,产业利用?収益事业等を目的として有体物を外部机関等に提供しようとする场合においては,「研究成果有体物提供申出书」(别纸様式1)を所属する部局の长を経由して学长に提出するものとする。
3 契约书には,必要に応じて,提供を受けた外部机関等が有体物を利用して新たに知的财产権を创出した场合の取扱い等を定めるものとする。
(有体物の学术?研究利用)
第6条 有体物管理者は,学术?研究开発のみを目的として有体物を外部机関等に提供しようとする场合においては,「研究成果有体物提供申出书」(别纸様式1)を所属する部局の长に提出するものとする。
3 契约书の作成が必要な场合は,前条の取扱いによるものとする。
(提供奨励金)
第7条 学长は,有体物の提供により収益を得たときは,有体物管理者に提供奨励金を支給することができるものとし,その取扱いについては,別に定める。
(外部机関等からの有体物の受入れ)
第8条 役员及び职员は,外部机関等から有体物の提供を受けようとする场合で,相手方から契约书の缔结又は同意书等の提出を求められたときは,「研究成果有体物受入申出书」(别纸様式4)を所属する部局の长を経由して学长に提出するものとする。ただし,同意书等を部局の长の名义で提出する场合においては,部局の长に提出するものとする。
2 学長又は部局の长は,前项の申出について,受入れの内容等が适切であると认められる场合,契约书の缔结又は同意书等の作成を行うものとする。
3 学长は,必要に応じて,鳥取大学研究推進機構法務?知的財産戦略本部に受入れの内容等を調査させることができるものとする。
(提供及び受入れの禁止)
第9条 役员及び职员は,次の各号のいずれかに该当するおそれがある场合は,有体物を提供し,又は受け入れてはならない。
一 国内法及び国际条约等に违反する场合
二 本学の规则等に违反する场合
叁 学长又は部局の长が提供又は受入れを禁止した场合
(事务)
第10条 有体物の取扱いに関する事务は,関係部局の协力を得て,研究推进部研究推进课が処理する。
(その他)
第11条 この规程に定めるもののほか,必要な事项は,别に定める。
附则
この规程は,平成24年8月8日から施行する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规程は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)
この規程は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学研究成果有体物取扱规程の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この规程は,令和7年10月1日から施行する。






