○鸟取大学技术部业务调整会议细则
平成24年3月27日
鸟取大学规则第42号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学技术部规程(平成24年鸟取大学规则第41号)第8条第2项の规定に基づき,业务调整会议(以下「会议」という。)について定めるものとする。
(协议及び调整事项)
第2条 会议は,次に掲げる事项を协议し,调整する。
一 技术支援业务の実施に関すること。
二 教育研究系技术职员の配置に関すること。
叁 技术支援业务以外の业务の见直し,分担,実施等に関すること。
四 その他当该技术部门の业务に関し必要と认める事项
2 前项に规定する协议及び调整に当たっては,技术支援业务に対する関係部局の意向を反映させるよう配虑するものとする。
一 工学技术部门
ア 工学部长又は工学部长が指名する副学部长
イ 工学部各学科长
ウ 工学部附属ものづくり教育実践センター长
エ 工学部事务长
オ 统括技术长
カ 各技术长
キ 部门副技术长
ク その他议长が必要と认めた者
二 生物生产管理部门
ア 农学部长又は农学部长が指名する副学部长
イ 农学部附属フィールドサイエンスセンター长
ウ 农学部附属菌类きのこ遗伝资源研究センター长
エ 国际乾燥地研究教育机构副机构长
オ 农学部事务长
カ 国际乾燥地研究教育机构事务长
キ 统括技术长
ク 各技术长
ケ 部门副技术长
コ その他议长が必要と认めた者
叁 化学バイオ?生命部门
ア 医学部长又は医学部长が指名する副学部长
イ 研究推进机构研究基盘戦略センター长又は同センター长が指名する教员
ウ 医学部各学科长
エ 米子地区事务部総务课长
オ 米子地区事务部経営企画课长
カ 米子地区事务部学务课长
キ 统括技术长
ク 各技术长
ケ 部门副技术长
コ その他议长が必要と认めた者
四 情报システム部门
ア 情报戦略机构长又は同机构长が指名する教员
イ 総务企画部情报企画推进课长
ウ 统括技术长
エ 各技术长
オ 部门副技术长
カ その他议长が必要と认めた者
五 技术部と地域学部
ア 地域学部长又は地域学部长が指名する副学部长
イ 地域学部事务长
ウ 统括技术长
エ 各技术长
オ その他议长が必要と认めた者
(议长)
第4条 会议は,前条第1项各号のアに掲げる者が招集し,议长となる。
2 议长に事故があるときは,议长の指名した者が代理する。
(议事)
第5条 会议は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 会议で议决を取る必要がある场合は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによるものとする。
(意见の聴取)
第6条 议长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(开催)
第7条 会议は,原则として毎月1回定例に開催する。ただし,議長及び统括技术长の合意により開催しないことができる。
(技术部长への报告)
第8条 会议を开催した场合は,その结果を技术部长に报告するものとする。
(雑则)
第9条 この细则に定めるもののほか,各会议に関し必要な事项は,当该会议の议を経て,议长が定める。
附则
この细则は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年2月28日鳥取大学規则第16号)
この细则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月31日鳥取大学規则第46号)
この细则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年7月1日鳥取大学規则第75号)
この细则は,平成27年7月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この细则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この细则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和元年10月16日鳥取大学規则第20号)
この细则は,令和元年11月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この细则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この细则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この细则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和7年10月1日から施行する。