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○鸟取大学技术部规程

平成24年3月27日

鸟取大学规则第41号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第13条第3项の规定に基づき,技术部について定めるものとする。

(目的)

第2条 技术部は,鸟取大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び地域贡献に関する技术支援を全学的な见地から行うとともに,教育研究系技术职员の能力及び资质の向上等を図ることにより优れた人材を确保し,本学の発展に寄与することを目的とする。

(业务)

第3条 技术部の业务は次のとおりとする。

一 教育研究活动に係る技术支援及び技术开発に関すること。

二 全国共同利用施设,设备及び学内共同利用施设における技术支援に関すること。

叁 情报基盘に関すること。

四 労働安全卫生に関すること。

五 学内外からの受託业务に関すること。

六 教育研究系技术职员の研修等に関すること。

七 地域贡献に関すること。

八 その他技术支援に関すること。

(组织)

第4条 技术部に,技术支援に関する业务(以下「技术支援业务」という。)を円滑に行うため,次の技术部门及び技术分野を置く。

技术部门

技术分野

化学バイオ?生命部门

机器分析分野

生物化学分野

组织解析分野

情报システム部门

情報基盤技术分野

情報処理技术分野

工学技术部门

機械加工技术分野

装置开発分野

社会基盤技术分野

生物生产管理部门

乾燥地科学分野

生物生产管理分野

森林资源利用分野

(职员)

第5条 技术部は,技术部长,教育研究系技术职员その他必要な职员で构成する。

2 技术部长は,理事(研究担当)をもって充て,学长が任命する。

3 技術部に统括技术长を,技术部门に技术长を置く。

4 统括技术长は技術専門員を,技术长は技術専門員又は技術専門職員をもって充て,学长が任命する。

5 技术部に副统括技术长を置くことができる。

6 副统括技术长は,技术长のうちから学长が任命する。

7 技术部门に副技术长を置くことができる。

8 副技术长は,技術専門員又は技術専門職員をもって充て,学长が任命する。

9 技术分野に分野長を置く。

10 分野长は,教育研究系技术职员のうちから学长が任命する。

(化学バイオ?生命部门の特例)

第5条の2 化学バイオ?生命部门においては,前条第4项,第8项及び第10项の规定にかかわらず,教育研究系技术职员以外の技术部の职员のうちから学长が任命することができる。

(职务)

第6条 技术部长は,技术部の业务を掌理する。

2 统括技术长は,技术部长を补佐し,技术部の业务を运営する。

3 副统括技术长は,统括技术长を补佐する。

4 技术长は,技术部门を統括するとともに,统括技术长を補佐する。

5 副技术长は,技术部门の業務を処理するとともに,技术长を補佐する。

6 分野長は,担当する技术分野の業務を処理する。

(运営委员会)

第7条 技术部に,技术部の运営に関する事项を审议するため运営委员会を置く。

2 运営委员会は,次に掲げる事项を审议する。

一 技术部の管理运営の基本方针に関すること。

二 技术支援业务実施の基本方针に関すること。

叁 技术部の予算に関すること。

四 教育研究系技术职员の配置,育成に関すること。

五 その他技术部の业务に関し必要と认める事项

3 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

一 技术部长

二 各学部の学部长又は学部长が指名する副学部长

叁 情报戦略机构及び国际乾燥地研究教育机构の各机构长又は各机构长が指名する教员 各1人

四 研究推进机构研究基盘戦略センター及び农学部附属フィールドサイエンスセンターの各センター长又は各センター长が指名する教员 各1人

五 総务企画部长

六 统括技术长

七 技术长

八 その他委员长が必要と认めた者

4 前项第8号の委员の任期は,その都度定める。

5 運営委員会に委員長を置き,技术部长をもって充てる。

6 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

7 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

8 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

9 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

10 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(业务调整会议)

第8条 技術支援業務の円滑な実施を図るため,技术部门ごと及び技術部と地域学部との間に業務調整会議を置く。

2 业务调整会议については,别に定める。

(関係部局等との调整)

第9条 技术部长は,技術支援業務の実施に当たって,各学部(研究科を含む。),国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター等(以下「関係部局等」という。)と充分な调整を行うものとする。

2 统括技术长及び技术长は,日々の業務について,その円滑な実施に努め,関係部局等の長,教員との調整を適切に行うものとする。

(事务)

第10条 技术部の事务は,技术部において処理する。

(雑则)

第11条 この規程に定めるもののほか,技術部に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,技术部长が定める。

附则

1 この规程は,平成24年4月1日から施行する。

2 技術部に関する事務については,当分の間,技术部长が部局の長と協議し,その一部又は全てを従前のとおり当該部局において行うことができる。

附则(平成25年2月28日鳥取大学規则第15号)

この规程は,平成25年2月28日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年7月1日鳥取大学規则第74号)

この规程は,平成27年7月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年3月29日鳥取大学規则第49号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和元年10月16日鳥取大学規则第19号)

この规程は,令和元年11月1日から施行する。

附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和7年10月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鸟取大学规则第41号)

この规程は,令和8年4月1日から施行する。

鸟取大学技术部规程

平成24年3月27日 規则第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第9章 研究
沿革情报
◆ 平成24年3月27日 規则第41号
◇ 平成25年2月28日 規则第15号
◇ 平成27年3月24日 規则第28号
◇ 平成27年7月1日 規则第74号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 平成31年3月29日 規则第49号
◇ 令和元年10月16日 規则第19号
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和5年3月28日 規则第46号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第58号
◇ 令和7年9月22日 規则第86号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号