○鸟取大学给与细则24―8?専门看护师等手当支给に関する细则
平成23年11月1日
鸟取大学规则第87号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第24条の8に规定する専门看护师等手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
一 専门看护师 5,000円
二 认定看护师 3,000円
叁 特定看护师 5,000円
2 同一人が前项に規定する2以上の資格を有し,当該各業務に従事している場合は,当该各号に定める額を合算するものとする。
(支给の始期及び终期)
第3条 専门看护师等手当は,职员给与规程第24条の8第1项に该当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支给を开始し,同项に该当しないこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支给する。
(支给できない场合)
第4条 専门看护师等手当を支给されている看护职员が,出张,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期间の全日数にわたって勤务しないこととなるときは,その月の専门看护师等手当は支给しない。
(雑则)
第5条 この细则に定めるもののほか,専门看护师等手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成24年1月1日から施行する。
附则(令和6年9月24日鳥取大学規则第76号)
この细则は,令和6年10月1日から施行する。