91风流楼凤

○鸟取大学医员等就业规则

平成23年3月29日

鸟取大学规则第34号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第3条第3项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)に勤务する医员等の就业に関し必要な事项を定めるものとする。

(医员等の定义)

第2条 この规则において「医员等」とは,医学部附属病院において専ら诊疗业务に従事する者であって,次に掲げるものをいう。

 医员 医师法(昭和23年法律第201号)第16条の2又は歯科医师法(昭和23年法律第202号)第16条の2に定める临床研修を修了した者(歯料医师免许取得后2年目(免许を取得した日の属する年度(ただし,免许を取得した日が3月1日から3月31日までの日である场合は,その日の属する年度の翌年度とする。)を1年目とする。次号イにおいて同じ。)までの者を除く。)をいい,その区分は,次のとおりとする。

 フルタイム医员(1週间につき38时间45分で,1日につき7时间45分の勤务をする者)

 パートタイム医员(1週间につき32时间以内で,1日につき8时间以内の勤务をする者)

 研修医 次に掲げる者をいい,1週间につき38时间45分で,1日につき7时间45分の勤务をするものとする。

 医師法第16条の2又は歯科医师法第16条の2の規定に基づき,医学部附属病院において臨床研修を行う者

 歯科医师免许取得后2年目までの者

 当直医 医学部附属病院において医师として専ら诊疗当直に従事する者

(职员就业规则等の一部适用)

第3条 この規则に定めるもののほか,医员等の就業に必要な事項は,それぞれ,フルタイム医员及び研修医(以下「フルタイム医员等」という。)にあっては当该职员を职员就业规则の適用を受ける職員と,パートタイム医员及び当直医(以下「パートタイム医员等」という。)にあっては当该职员を鳥取大学有期契約职员就业规则(平成16年鳥取大学規则第53号。以下「有期契約职员就业规则」という。)第2条第1项第2号に掲げるパートタイム职员とみなし,当该各规则(フルタイム医员等にあっては职员就业规则第30条第45条の2第45条の3及び第57条の各規定を,パートタイム医员等にあっては有期契約职员就业规则第8条及び第21条の规定を除く。)及びこれらに基づく诸规程等を适用するものとする。

(研修医の雇用期间)

第4条 研修医の雇用期间は,12月の范囲内で定めることとし,その终期が採用日の属する年度を超えることとなる场合は,当该年度の末日までとする。

2 前项の雇用期间は,必要に応じて更新することができる。

(定年)

第5条 医员等(研修医を除く。)の定年は,満65歳とし,その定年に达した日以后における最初の3月31日に退职するものとする。

(退职)

第6条 第3条の规定により适用する场合の当该各规则に定める退职事项又は前条の規定により退職した場合のほか,この規则以外の規则に基づき,本学と新たな労働契約を締結したときは,医员等としての身分を失う。

(给与)

第7条 医员等の給与について必要な事項は,鳥取大学医员等給与規程(平成23年鸟取大学规则第35号)の定めるところによる。

(勤务间インターバル等)

第8条 学長は,医员等(医学部附属病院长が别に定める者に限る。以下「対象医师」という。)について,次の各号に掲げるいずれかの休息时间(以下「勤务间インターバル」という。)を与えなければならない。ただし,対象医师が所辖労働基準监督署长の许可を受けた宿日直勤务を1回の勤务の开始(以下「勤务开始」という。)から24时间以内に连続9时间以上行う场合には,この限りではない。

 勤务开始から24时间以内に连続9时间以上の休息时间

 勤务开始から46时间以内に连続18时间以上の休息时间(15时间を超える所辖労働基準监督署长の许可を受けていない宿日直勤务を含む勤务が予定されている场合に限る。)

2 学长は,対象医师について,外来患者及び入院患者に関する紧急の业务その他やむを得ない事由により前项各号に掲げる勤务间インターバルを确保できなかった场合には,当该勤务间インターバル终了后,当该勤务间インターバル中に労働した日の属する月の翌月の末日までの间に,确保できなかった勤务间インターバルの时间に相当する时间の休息时间(以下「代偿休息」という。)を与えなければならない。

3 第1项及び前项の规定にかかわらず,学长は,対象医师について,継続してやむを得ず15时间を超えることが予定される同一の业务に従事させる场合には,当该勤务终了后次の勤务开始までの间に,当该勤务に係る时间のうち15时间を超える时间に相当する时间の休息时间(以下「特定代偿休息」という。)を与えなければならない。

4 勤务间インターバルの终了时刻が,次の勤务开始时刻以降に及ぶ场合は,当该勤务开始时刻から当该勤务间インターバルの终了时刻までの时间勤务したものとみなす。第2项に规定する代偿休息及び前项に规定する特定代偿休息(以下「代偿休息等」という。)についても同様とする(当该代偿休息等を所定勤务时间外又は休日に与えた场合を除く。)

5 学长は,勤务间インターバル及び代偿休息等(以下「勤务间インターバル等」という。)を与える场合(勤务间インターバルにあっては,前项に该当する场合に限る。)には,当该対象医师の意见を聴取し,その意见を尊重した上で,あらかじめ具体的时间帯等を指定するものとする。ただし,あらかじめ当该対象医师から就业管理システムにより申出があった场合についてはこの限りでない。

6 前项ただし書きの规定にかかわらず,学长は,対象医师が申し出た时季に勤务间インターバル等を与えることが业务の正常な运営を妨げる场合においては,他の时季に与えることがある。

7 学长は,灾害その他避けることのできない事由によって,临时の必要がある场合は,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令の定めにより,必要の限度において勤务间インターバル等の确保を行わないことができる。

8 前各项に定めるもののほか,勤务间インターバル等の実施に関し必要な事项は,医学部附属病院长が别に定める。

(退职手当)

第9条 医员等には,退職手当を支給しない。

(この规则により难い场合の措置)

第10条 特别の事情により,この规则によることができない场合又はこの规则によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。

(その他)

第11条 この規则に定めるもののほか,医员等の就業に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この规则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規则第69号)

この规则は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第42号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日鳥取大学規则第49号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第53号)

この规则は,令和6年3月28日から施行する。

鸟取大学医员等就业规则

平成23年3月29日 規则第34号

(令和6年4月1日施行)