○鸟取大学给与细则附则?鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成22年鸟取大学规则第122号)附则第2项(平成23年4月1日における号俸の调整)の规定による号俸の调整に関する细则
平成23年3月29日
鸟取大学规则第39号
(调整対象昇给日に昇给した职员のうち调整の対象から除かれる职员)
第1条 鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)の一部を改正する规程(平成22年鸟取大学规则第122号。以下「平成22年改正规程」という。)附则第2项の昇给の号俸数の决定の状况を考虑して别に定める职员は,次に掲げる职员とする。
一 平成22年1月1日(以下「调整対象昇给日」という。)における鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第19条第1项の规定による昇给后の号俸が,その职员の属する职务の级における最高の号俸である职员(调整対象昇给日から平成23年4月1日(以下「调整日」という。)までの期间(以下「特定期间」という。)に俸给表の适用を异にする异动又は俸给表の适用を异にしない鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则(平成16年鸟取大学规则第185号。以下「给与细则1」という。)别表第6に定める初任给基準表に异なる初任给の定めがある他の职种に属する职务への异动(以下「俸给表异动等」という。)をした职员を除く。)
二 调整対象昇给日において决定された昇给の号俸数が给与细则1第37条第6项の规定による昇给の号俸数(以下この号において「期间割昇给号俸数」という。)である职员であって,当该期间割昇给号俸数と,鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则(平成16年鸟取大学规则第185号)の一部を改正する细则(平成18年鸟取大学规则第28号。以下「平成18年改正细则」という。)附则第7项の规定の适用がないものとした场合の当该调整対象昇给日における期间割昇给号俸数とが等しくなるもの(次号及び次条第3号イにおいて「期间割非抑制职员」という。)(特定期间に俸給表異動等をした职员を除く。)
四 前各号に掲げる职员に相当するものとして学长が定めるもの
(调整対象昇给日に昇给した职员との権衡上调整の対象となる职员)
第2条 平成22年改正规程附则第2项の当该职员との権衡上必要があると认められるものとして别に定める职员は,调整対象昇给日に職員給与規程第19条第1项の规定により昇给した职员以外の职员のうち,次に掲げるものとする。
一 调整対象昇给日から调整日の前日までの间に新たに职员となった者のうち,平成18年改正细则附则第5项の规定により号俸を决定された职员であって,同项に规定する採用日から同项に规定する调整年数を遡った日が平成21年11月1日(同项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日)前となるもの(新たに职员となった日から调整日までの间に俸给表异动等をした职员及び次号に掲げる职员を除く。)
二 特定期间に给与细则1第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて职员となった者のうち,学长の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に俸給表異動等をした职员を除く。)
叁 特定期间に俸給表異動等をした職員であって,次に掲げるもの
イ 调整対象昇给日から调整日の前日までの间に新たに职员となった者以外の者又は当该期间に人事交流等により新たに职员となった者であって,调整対象昇给旧の前日に当该俸给表异动等があったものとした场合に,当该调整対象昇给日において受けることとなる号俸がその职员の属する职务の级における最高の号俸でなく,かつ,期间割非抑制职员に该当しないこととなるもの(次号に掲げる职员及び学长の定める职员を除く。)
ロ 调整対象昇给日から调整日の前日までの间に新たに职员となった者(人事交流等により新たに职员となった者を除く。)のうち,平成18年改正细则附则第5项の规定により号俸を决定された职员であって,新たに职员となった日から当该俸给表异动等后の职务と同种の职务に引き続き在职していたものとした场合に,同项に规定する採用日から同项に规定する调整年数を遡った日が平成21年11月1日(同项に规定する特定职员にあっては,同年10月1日)前となる职员に该当することとなるもの
四 调整対象昇给日以前において,休职にされていた期间,大学院修学休业をしていた期间,自己启発等休业をしていた期间,育児休业をしていた期间,介护休业をしていた期间又は休暇のため引き続いて勤务しなかった期间がある职员であって,平成21年1月1日から调整日の前日までの间に復职し,职务に復帰し,又は再び勤务するに至ったもののうち,学长の定める职员
五 前各号に掲げるもののほか,部内の他の职员との均衡を考虑して学长が别に定める职员
附则
この細则は,平成23年4月1日から施行する。