91风流楼凤

○鸟取大学事务?技术职员人事评価制度専门委员会细则

平成21年11月18日

鸟取大学规则第94号

(设置)

第1条 鸟取大学人事委员会规则(平成16年鸟取大学规则第73号)第6条第1项の规定に基づき,鸟取大学人事委员会(以下「人事委员会」という。)の下に鸟取大学事务?技术职员人事评価制度専门委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(审议事项)

第2条 委员会は,事务?技术职员の人事评価制度に係る次に掲げる事项を审议する。

 制度の改善に関する事项

 その他人事委员会委员长が必要と认めた事项

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。

 総务企画部长

 事务职员,施设系技术职员,図书系事务职员,医疗福祉系职员及び技能系职员のうちから人事委员会委员长が指名する者 若干人

 教育研究系技术职员,医疗系技术职员及び看护职员のうちから人事委员会委员长が指名する者 各1人

 総务企画部人事课长

 その他人事委员会委员长が必要と认める者

2 前项第2号及び第3号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

3 前项第5号の委员の任期は,人事委员会委员长がその都度定める。

(委员长)

第4条 委員会に委員長を置き,総务企画部长をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(事务)

第6条 委员会の事务は,総务企画部人事课において処理する。

(雑则)

第7条 この细则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

1 この細则は,平成22年1月1日から施行する。

2 令和6年1月1日を始期とする第3条第1项第2号及び第3号の委员の任期は,同条第2项の规定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第69号)

この細则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この細则は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日鳥取大学規则第87号)

この細则は,令和5年12月27日から施行する。

鸟取大学事务?技术职员人事评価制度専门委员会细则

平成21年11月18日 規则第94号

(令和5年12月27日施行)

体系情报
第4章
沿革情报
平成21年11月18日 規则第94号
平成22年3月30日 規则第69号
平成23年6月10日 規则第57号
令和5年12月27日 規则第87号