91风流楼凤

○鸟取大学における公开讲座に関する规程

平成20年10月7日

鸟取大学规则第94号

目次

第1章 総则(第1条―第3条)

第2章 一般讲座(第4条―第6条)

第3章 连携讲座(第7条)

第4章 公开授业讲座(第8条―第12条)

第5章 讲习料等(第13条―第15条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第68条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における公开讲座に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 部局等の长 前号に规定する部局等の长をいう。

(种类等)

第3条 公开讲座の目的は,地域住民に広く学习の机会を提供することとし,その种类は,次のとおりとする。

 一般讲座 本学の専門的な教育研究資源を広く開放することにより,受講者の資質の向上を図ることを目的として開講するものをいう。

 连携讲座 一般讲座のうち,本学と地方公共団体,民間企業等の外部機関(以下「外部机関」という。)とが连携して开讲するものをいう。

 公开授业讲座 本学における社会貢献活動の一環として,本学の学生向けに開設された授業科目(以下「开设授业科目」という。)を开放することにより,本学と地域社会との连携を深めることを目的として开讲するものをいう。

2 公开讲座は,学长又は部局等の长がこれを主宰する。ただし,前项第2号の公开讲座にあっては,学长又は部局等の长が外部机関の长等と连携して主宰するものとする。

第2章 一般讲座

(実施)

第4条 学長又は部局等の長は,一般讲座の開講にあたっては,この規程に定めるもののほか当該一般讲座の実施に関し必要な事項について,その都度定めるものとする。

(讲师)

第5条 一般讲座の講師は,本学の専任教員をもって充てる。ただし,必要がある场合には,学外の学识経験者をもって充てることができる。

(修了証书)

第6条 学長又は部局等の長は,一般讲座を受講し,所定の要件を満たした者に修了証書を授与することができる。

第3章 连携讲座

(実施)

第7条 连携讲座は,その実施形態等に応じ,一般讲座の各規定を準用するほか,本学と外部機関との間に協定,申合せ等の取り決め(以下「协定等」という。)があるときは,これに基づき実施するものとする。

第4章 公开授业讲座

(実施)

第8条 公开授业讲座は,本学の開設授業科目のうち,部局等の長が地域住民に対して開放することを承認したものについて実施する。

2 公开授业讲座の総授業回数は,試験を除く原则14回とする。ただし,开设授业科目の性质等により,当该开设授业科目の一部のみを対象として実施することができる。

3 公开授业讲座による開設授業科目の単位認定は,行わない。

(募集定员)

第9条 公开授业讲座の募集定員は,授業に支障のない範囲において,当該公开授业讲座を開講する部局等の長(以下「开讲部局等の长」という。)が定めるものとする。

(受讲の手続き)

第10条 公开授业讲座の受講を希望する者は,別に定める受講申込書により,開講部局等の長に申込むものとする。

2 开讲部局等の长は,前项の申込みを受けたときは,受讲申込者のうちから受讲させる者(以下「受讲内定者」という。)を决定し,通知するとともに,第13条第3项に定める讲习料の纳入を求めるものとする。

3 开讲部局等の长は,受講内定者が講習料を納入したときは,当該受講内定者の受講を許可するものとする。

(受讲の停止)

第11条 开讲部局等の长は,本学の秩序を乱し,又は受講生としてふさわしくない言動等のあった者について,その受講を停止するものとする。

(修了証书)

第12条 开讲部局等の长は,受講者が第8条第2项に规定する総授业回数の5分の4以上を受讲し,修了証书の授与を希望する场合には,これを授与するものとする。

第5章 讲习料等

(讲习料)

第13条 一般讲座(连携讲座を除く。)については,讲习料を徴収することができるものとし,その额は,次の表に定める額を標準として,当該一般讲座を開講する部局等の長がその都度定める。

讲座の开讲时间による区分

讲习料の标準额(円)

(消费税及び地方消费税を含む。)

5时间以下の场合

5,000

5时间を超える场合において,当该开讲时间が5×苍(1以上の整数)+α(0<α≦5)で表されるとき

5,000+1,000×苍

2 连携讲座の講習料は,無料とする。ただし,本学と外部机関との间に协定等があるときは,これに基づき取り扱うものとする。

3 公开授业讲座の講習料は,7,400円(消费税及び地方消费税を含む。)とする。ただし,国,地方公共団体若しくは民间公司等と连携して行うもの又は当该开设授业科目の一部のみを公开するものにあっては,无料とすることができる。

4 讲习料を徴収する公开讲座を受讲する者は,当该公开讲座ごとに定める期日までに讲习料を纳入するものとする。

5 纳入された讲习料は,原则として返还しない。

(事务)

第14条 公开讲座に関する事务は,地域価値创造研究教育机构地域连携推进室が総括する。

2 一般讲座及び连携讲座の実施に関する事務は,地域価値創造研究教育機構地域連携推進室が,公开授业讲座の実施に関する事務は,学生部教育支援課が,それぞれ開講部局の関係する課(各学部,国际乾燥地研究教育机构及び附属学校部の事务部を含む。)と连携して処理するものとする。

(雑则)

第15条 この规程に定めるもののほか,公开讲座の実施に関し必要な事项は,别に定めるものとする。

1 この规程は,平成20年10月7日から施行し,平成20年10月1日以降に開講する公開講座から適用する。

2 鸟取大学の公开讲座讲习料を定める规程(平成18年鳥取大学規则第61号)は,廃止する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この规程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月13日鳥取大学規则第62号)

この规程は,令和4年4月13日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

鸟取大学における公开讲座に関する规程

平成20年10月7日 規则第94号

(令和6年4月1日施行)