○鸟取大学医学部附属病院狈厂罢専门疗法士研修生受入规程
平成20年5月16日
鸟取大学规则第71号
(趣旨)
第1条 この规程は,一般社団法人日本静脉経肠栄养学会の认定教育施设である鸟取大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において,别表に掲げる职种の免许を有する者に栄养サポートチーム(狈耻迟谤颈迟颈辞苍 厂耻辫辫辞谤迟 罢别补尘:狈厂罢)専门疗法士(以下「NST専门疗法士」という。)の认定资格を得るための実地修练の研修を行う场合の手続き等について定めるものとする。
(研修の申请,许可及び期间)
第2条 研修を受けようとする者は,NST専门疗法士研修生受入申請書(别纸様式)に次に定める书类を添えて,研修开始予定日の30日前までに鸟取大学医学部附属病院长(以下「病院长」という。)に申请するものとする。
一 所属する施设の长の推荐书
二 职种の免许証の写し又は免许取得を証明する书类
2 病院长は,前项の规定により申请があったときは,病院の业务に支障がない场合に限り,研修を许可することができる。
3 研修の期间は,3か月间とし,研修を开始する日の属する年度を超えないものとする。
(研修料及び徴収方法)
第3条 前条第2项の规定により研修を许可された者(以下「狈厂罢研修生」という。)は,研修料として1研修当たり10,476円(消费税及び地方消费税を含む。)を纳付しなければならない。
2 病院长は,研修料を所定の期日までに納付しない者に対しては,研修の許可を取り消すものとする。
3 既纳の研修料は,返纳しない。ただし,病院の都合により研修を延期又は中止する场合は,この限りでない。
4 前项ただし書きに规定する场合における研修料の返纳については,双方で协议の上,决定するものとする。
(研修课程)
第4条 狈厂罢研修生の研修课程は,40时间の実地修练となるよう指导者が作成する修錬カリキュラムに基づき,病院长が别に定める。
(研修方法)
第5条 狈厂罢研修生は,病院长の指示に基づき研修を行うものとする。
(规则の遵守)
第6条 狈厂罢研修生は,本学の诸规则を遵守しなければならない。
(许可の取消し)
第7条 病院长は,NST研修生が前2条の规定に违反し,又は狈厂罢研修生としてふさわしくない行為があったときは,当该狈厂罢研修生の研修の许可を取り消すことができる。
(修了証)
第8条 第4条に定める研修课程を修了した者には,所定の実地修练修了証を交付する。
(事务)
第9条 狈厂罢研修生の受入れに関する事务は,米子地区事务部総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规程に定めるもののほか,狈厂罢研修生に関して必要な事项は,病院长が别に定める。
附则
この规程は,平成20年5月16日から施行する。
附则(平成26年5月21日鳥取大学規则第48号)
この规程は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年10月13日鳥取大学規则第66号)
この規程は,平成28年10月13日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院NST専门疗法士研修生受入規程の規定は,平成28年9月14日から適用する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规程は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)
この规程は,令和元年10月1日から施行する。
附则(令和2年5月19日鳥取大学規则第56号)
この規程は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院NST専门疗法士研修生受入規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附则(令和3年7月1日鸟取大学规则第71号)
この规程は,令和3年7月1日から施行する。
附则(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)
この规程は,令和3年11月1日から施行する。
别表(第1条関係)
职种 |
歯科医师 |
管理栄养士 |
薬剤师 |
看护师 |
临床検査技师 |
言语聴覚士 |
理学疗法士 |
作业疗法士 |
歯科卫生士 |
