○现职教员研究生受入规则
平成20年3月11日
鸟取大学规则第13号
(趣旨)
第1条 この规则は,现职教员研究生の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。
(资格)
第2条 现职教员研究生の资格は,学校教育法第1条に规定する幼稚园,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特别支援学校(以下「教育机関」という。)に勤务する现职の教员とする。
(受入れの决定)
第3条 现职教员研究生の受入れは,当该教员の任命権者(以下「派遣元教育机関」という。)からの申请に基づき,受入部局の教授会又は研究科委员会(以下「教授会等」という。)の议を経て,鸟取大学长(以下「学长」という。)が决定する。ただし,教育支援?国际交流推进机构のセンターにおいて受け入れる现职教员研究生にあっては「教授会」とあるのを「教育支援?国际交流推进机构运営委员会」と読み替えて适用するものとする。
2 前项の申请は,原则として研修を开始しようとする日の2月前までに,任命権者の作成する调书に推荐书及び当该派遣しようとする者の履歴书を添えて行うものとする。
3 学长は,第1项の规定により受入れを决定したときは,速やかに任命権者に通知するものとする。
(研修期间)
第4条 现职教员研究生の研修期间は,原则として1年又は6月とする。ただし,特别の事情があるときは,この期间を延长し,又は短缩することができる。
(研修経费)
第5条 派遣元教育机関又は现职教员研究生は,研修に要する経费(教材费等の実费相当额)として,次の各号に掲げる研修期间に応じた额(消费税及び地方消费税を含む。)を,本学が発行する请求书により纳入しなければならない。
一 1年 40,000円
二 6月 20,000円
(施设等の利用)
第6条 现职教员研究生は,本学の施设及び设备等を受入部局の长の许可を得て利用することができる。
(研修の中止等)
第7条 学长は,派遣元教育機関から研修の中止若しくは中断又は研修期間の変更等について申出があったときは,当該受入部局の教授会等の議を経て,これを承諾する。
(受入れの取消)
第8条 学长は,現職教員研究生が本学の諸規则に違背し,又は研修の目的を達成する見込みがないと認められるときは,当該派遣元教育機関に通知し,受入れの取消しを行うことができる。
(损害赔偿)
第9条 现职教员研究生が故意又は重大な过失により,本学の施设及び设备を灭失又は毁损したときは,派遣元教育机関は,その损害を赔偿しなければならない。
(规则等の遵守等)
第10条 现职教员研究生は,本学の规则等を遵守するとともに,本学の指示等に従わなければならない。
(事务)
第11条 现职教员研究生の受入れに関する事务は,学生部教育支援课において処理する。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか,现职教员研究生の取扱いに関し必要な事项は,学长が别に定める。
附则
1 この規则は,平成20年4月1日から施行する。
2 鸟取県教育委员会からの现职教育内地留学生受入要项(平成19年3月9日学长裁定)は,廃止する。
附则(平成24年3月6日鸟取大学规则第13号)
この規则は,平成24年3月6日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)
この規则は,令和3年7月1日から施行する。