91风流楼凤

○鸟取大学共通教育推进委员会规则

平成20年3月25日

鸟取大学规则第40号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学教育支援?国际交流推进机构规则(平成20年鸟取大学规则第38号)第17条第2项の规定に基づき,鸟取大学共通教育推进委员会(以下「委员会」という。)に関し必要な事项について定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は,全学共通教育に関する次の事项を审议する。

一 全学共通教育の実施体制に関すること。

二 全学共通科目の実施及び授业计画の立案に関すること。

叁 教科集団に関すること。

四 その他全学共通教育の実施に関すること。

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

一 教育デザイン本部副本部长(教学担当)

二 各学部の副学部长(教务担当)

叁 教育デザイン本部に所属する専任教员 若干人

四 全学共通教育を実施する各教科集団の代表者

五 学生部教育支援课长

六 その他委员长が必要と认めた者

2 前项第3号及び第4号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

3 第1项第6号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 议事は,出席した委员の过半数の同意をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(意见の聴取)

第6条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(事务)

第7条 委员会の事务は,学生部教育支援课において処理する。

(雑则)

第8条 この规则に定めるもののほか,委员会に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

附则

この規则は,平成20年4月1日から施行する。

附则(平成22年3月10日鳥取大学規则第26号)

この規则は,平成22年4月1日から施行する。

附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

鸟取大学共通教育推进委员会规则

平成20年3月25日 規则第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
◆ 平成20年3月25日 規则第40号
◇ 平成22年3月10日 規则第26号
◇ 平成29年3月28日 規则第31号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号