91风流楼凤

○鸟取大学商标取扱规程

平成20年5月7日

鸟取大学规则第67号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学知的财产方针(平成17年教育研究评议会承认)に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における商标の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程における用语の定义は,当该各号に定めるところによる。

 商标 商标法(昭和34年法律第127号)第2条に定めるものをいう。

 登録商标 商标法第18条に基づく商標権の設定の登録を受けた本学の商標をいう。

 部局 事务局,各学部,各研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

 部局长 前号に规定する部局の长をいう。

(商标及び商标権に関する诸手続き及び管理)

第3条 本学における商标及びこれに基づく商标権に関する诸手続き及び管理は,鸟取大学研究推进机构法务?知的财产戦略本部(以下「法务?知的财产戦略本部」という。)において行う。ただし,登録商标の使用及び使用许诺に関することは,鸟取大学広报委员会(以下「広报委员会」という。)の议を経て総务企画部総务企画课において行うものとする。

(商标の登録出愿及び商标権の存続期间の更新登録申请)

第4条 部局长は,商标登録の出愿(以下「登録出愿」という。)又は商标権の存続期间の更新登録の申请(以下「更新登録申请」という。)をしようとするときは,别纸様式第1号の商标登録出愿(更新登録)申请书を法务?知的财产戦略本部を通じて学长に提出するものとする。

2 学长は,前项の申请があったときは,法务?知的财产戦略本部において先愿等の状况を调査させ,商标登録又は商标権の存続期间の更新登録の要件を満たすものであるか広报委员会の意见を聴取するものとする。

3 学长は,前项により商标等の管理上特段の问题を生じるおそれがないと认めるときは,登録出愿又は更新登録申请の手続きを法务?知的财产戦略本部に指示するものとする。

4 法务?知的财产戦略本部は,前项の指示を受けたときは,速やかに当该登録出愿又は更新登録申请の手続きを行うものとする。

(登録等の周知)

第5条 法务?知的财产戦略本部は,登録出願した商標について商標権を取得したとき又は更新登録申請をした商標権について存続期間の更新登録が認められたときは,学内において周知するとともに,適正な管理を図るものとする。

(商标登録出愿标章の制限)

第6条 本学において登録出愿する商标に用いる标章は,図形,色调その他の点において格调が高いものであって,本学の社会的信頼性,品位などを低下させないものでなければならない。

(管理?使用の原则)

第7条 登録商标を管理又は使用する者は,登録商标の管理?使用に当たり,本学の名誉,品位,社会的信頼性の维持?向上を図るように努めるものとする。

(登録商标の使用申请)

第8条 本学职员及び学生は,本学の事业以外の目的で登録商标を使用する场合には,事前に别纸様式第2号の商标使用申请书を総务企画部総务企画课を通じて学长に提出し,その承诺を得るものとする。

(学外者に対する使用许诺)

第9条 学长は,学外者から登録商標の使用許諾の申し入れがあったときは,広報委員会に諮り,商標等の管理上特段の問題を生じるおそれがなく,その使用形態が本学において適切と認めるときは,当該登録商標の使用を申し入れた者と使用条件等を協議し,使用許諾契約を締結するものとする。

2 前项の规定に基づく学外者への使用许诺は,原则として有偿とする。ただし,学长が本学の広报のために特に必要と认める场合は,この限りでない。

(その他)

第10条 この规程に定めるもののほか商标の取扱いに関し必要な事项は,法务?知的财产戦略本部及び広报委员会で决定するものとする。

この规程は,平成20年5月7日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学商标取扱规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規则第33号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第36号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和7年10月1日から施行する。

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鸟取大学商标取扱规程

平成20年5月7日 規则第67号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
第3章
沿革情报
平成20年5月7日 規则第67号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年6月10日 規则第57号
平成25年3月26日 規则第51号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
令和2年3月24日 規则第33号
令和3年3月15日 規则第22号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第36号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号
令和7年9月22日 規则第86号