○鸟取大学米子団地职员驻车场规程
平成19年3月30日
鸟取大学规则第61号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)の米子団地构内における歩行者の安全及び騒音の防止を図り,教育研究の环境を保持するため,本学に通勤及び通学等をする者の驻车场(以下「职员驻车场」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(利用者の范囲)
第2条 职员驻车场を利用できる者は,次の各号に该当する者とする。
一 継続して利用できる者は,次に掲げるいずれかに该当する者で,医学部长の许可を得た者とする。
ア 通勤又は通学の距离が别に定める距离以上の职员,大学院学生?研究生,外部委託业者及び构内作业所职员(以下「职员等」という。)
イ 通勤又は通学の距离が别に定める距离未満の职员等で,身体に障害がある者,夜间休日のみ使用を希望する者,交代制勤务のため通勤时间帯が深夜又は早朝となり他に交通手段がない者及びその他特别の事情がある者
ウ 看护师宿舎の入居者
エ 医学部学生会から申出があった医学部学生
オ 商用等のため常时来学する业者
二 臨時に利用できる者は,次に掲げるいずれかに该当する者とする。
ア 公用のため来学した者
イ 商用等のため来学した者
ウ 行事等のために来学した者
(利用许可)
第3条 职员驻车场の利用を希望する者(前条第2号に掲げる者を除く。)は,あらかじめ驻车许可申请书を医学部长に提出し,许可を受けなければならない。
(利用料金)
第4条 职员驻车场の利用料金は,别表に掲げるとおりとする。
(利用料金の支払)
第5条 职员驻车场を利用する者は,利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の支払いについては,别に定めるものとする。
(事故等の责任)
第6条 本学は,职员驻车场において発生した交通事故,驻车中に生じた车両の破损及び盗难等については,本学の责めに帰す场合を除き,一切その责任を负わないものとする。
(事务)
第7条 职员驻车场に関する事务は,米子地区事务部施设环境课において処理する。
(雑则)
第8条 この规程に定めるもののほか,职员驻车场の运営に関し必要な事项は,医学部长が别に定める。
附则
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成30年1月12日鳥取大学規则第5号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规程は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)
この规程は,令和3年7月1日から施行する。
别表(第4条関係)
职员驻车场利用料金(消费税及び地方消费税を含む。)
利用区分 | 利用者の区分 | 年额 | 月额 | |
継続利用 | 円 | 円 | ||
一般 (全日利用可能) | 职员等 医学部学生 | 12,000 | 1,000 | |
业者 | 24,000 | 2,000 | ||
夜间/休日用 (夜间休日のみ利用可能) | 职员等 医学部学生 | 6,000 | 500 | |
临时利用 | 学会等の参加者 | 1回100円 24时间毎 入库から30分までは无料 | ||
講座?分野等の职员等が招へいした者 | ||||
医学部长が招へいした者 | 无料 | |||
公开讲座の参加者 | ||||
上記に掲げる者以外の临时利用者 | 入库から30分までは无料 30分を超えると1时间毎に100円 | |||