91风流楼凤

○鸟取大学给与细则27―2?広域异动手当支给に関する细则

平成19年3月27日

鸟取大学规则第39号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第27条の2に规定する広域异动手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(勤务箇所间の距离等の算定)

第2条 职员给与规程第27条の2第1项に规定する勤务箇所间の距离及び住居と勤务箇所との间の距离は,同项に规定する异动の日の前日に职员が在勤していた勤务箇所の所在地及び当该异动の直前の当该职员の住居から当该异动の直后に当该职员が在勤する勤务箇所の所在地までの最も経済的かつ合理的と认められる通常の経路及び方法(职员给与规程第29条第1项第2号に规定する自动车等及び航空机を除く。)により移动するものとした场合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当该各号に定める距离を合算して行うものとする。

 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図(缩尺5万分の1以上のものに限る。)等を用いて测定した距离

 鉄道 鉄道事业法(昭和61年法律第92号)第13条に规定する鉄道运送事业者の调べに係る鉄道旅客货物运赁算出表に掲げる距离

 船舶 海上保安庁の调べに係る距离表に掲げる距离

 一般乗合旅客自动车その他の交通机関(前2号に掲げるものを除く。) 道路运送法(昭和26年法律第183号)第5条第1项第3号に规定する事业计画に记载されている距离その他これに準ずるものに记载されている距离

(住居と勤务箇所との间の距离が60キロメートル以上である场合に相当すると认められる场合)

第3条 职员给与规程第27条の2第1项の住居と勤务箇所との间の距离が60キロメートル以上である场合に相当すると认められる场合は,最も経済的かつ合理的と认められる通常の経路及び方法(航空机を除く。)により通勤するものとした场合において,职员给与规程第27条の2第1项に规定する异动の直后に职员が在勤する勤务箇所の始业の时刻前に当该勤务箇所に到着するために当该异动の直前の当该职员の住居を出発することとなる时刻から当该始业の时刻までの时间が2时间以上である场合(これに準ずる场合であって学长が认める场合を含む。)とする。

(広域异动手当を支给することが适当と认められない场合)

第4条 职员给与规程第27条の2第1项ただし書の広域异动手当を支给することが适当と认められない场合は,职员が研修(6箇月以内の期间を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する勤务箇所を异にして异动した场合であって,次の各号のいずれかに该当するときとする。

 当该研修の受讲の直前に在勤した勤务箇所(以下この条において「异动前の勤务箇所」という。)から异动した场合(新たに採用された职员を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の场合にあっては,当该异动に当たり当该研修の受讲の直后に异动前の勤务箇所への异动が予定されている场合に限る。)

 当该研修の受讲の直后に异动した场合(初任研修以外の研修の场合にあっては,异动前の勤务箇所への异动の场合に限る。)

(职员给与规程第27条の2第3项の规定による広域异动手当)

第5条 职员给与规程第27条の2第3项の异动に準ずるものとして学长が定めるものは,次に掲げるものとする。

 鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第14条に规定する在籍出向をすること及び在籍出向から本学の职务に復帰すること。

 职员就业规则第16条第1项第7号の规定による派遣休职をすること及び派遣休职から復职すること。

 职员就业规则第23条第1项の规定による採用(职员就业规则第21条の规定により退职した日(职员就业规则第22条第1项の规定により勤务した后退职した日及び当该採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。

(再异动の后に引き続き広域异动手当が支给されることとなる间の异动に係る広域异动手当)

第6条 职员给与规程第27条の2第2项又はこの条に规定する职员のうち,引き続き広域异动手当を支给されることとなる间の异动によって职员给与规程第27条の2第1项の规定により更に広域异动手当が支给されることとなるものについては,当该异动に係る広域异动手当の支给割合が现に支给されることとされている広域异动手当(以下この条において「现给広域异动手当」という。)の支给割合を上回るとき又は现给広域异动手当の支给割合と同一の割合となるときにあっては当该异动の日以后は现给広域异动手当を支给せず,当该异动に係る広域异动手当の支给割合が现给広域异动手当の支给割合を下回るときにあっては现给広域异动手当が支给されることとなる期间は当该広域异动手当は支给せず,当该広域异动手当の支给割合が当该期间は支给しない広域异动手当の支给割合を上回るとき又は当该広域异动手当の支给割合と同一の割合となるときにあっては同日以后は当该期间の终了后も当该広域异动手当を支给しない。

2 前项の规定の适用を受ける职员が,职员给与规程第27条の规定により异动保障手当を支给される职员である场合における広域异动手当の支给割合については,职员给与规程第27条の2第4项の规定を準用する。

(端数计算)

第7条 职员给与规程第27条の2の规定による広域异动手当の月额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额をもって当该広域异动手当の月额とする。职员给与规程第11条第41条第4项及び第5项并びに第44条第2项第1号及び第4项に规定する広域异动手当の月额に1円未満の端数があるときも,同様とする。

(确认)

第8条 学长は広域异动手当を支给する场合において必要と认めるときは,异动の直前の职员の住居,第2条に规定する距离その他の职员给与规程第27条の2に规定する広域异动手当の支给要件を具备するかどうかを确认するものとする。

2 学长は,前项の确认を行う场合において必要と认めるときは,职员に対し异动の直前の当该职员の住居等を明らかにする书类の提出を求めるものとする。

(その他)

第9条 职员が一の日に勤务箇所を异にして2回以上异动したときは,最初の异动の直前の勤务箇所から最后の异动の直后の勤务箇所に直接异动したものとして取り扱うものとする。

(雑则)

第10条 この细则に定めるもののほか,広域异动手当に関し必要な事项は,学长が定める。

(施行期日)

1 この细则は,平成19年4月1日から施行する。

(経过措置)

2 鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成19年鳥取大学規则第35号)による改正后の职员给与规程第27条の2の规定は,平成16年4月2日から同规程の施行の日の前日までの间に职员が第5条各号に掲げる异动に準ずるものがあった职员に该当し,これに伴い勤务箇所に変更があった场合について準用する。

(平成21年5月26日鳥取大学規则第55号)

この细则は,平成21年6月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第36号)

この细则は,平成27年4月1日から施行する。

鸟取大学给与细则27―2?広域异动手当支给に関する细则

平成19年3月27日 規则第39号

(平成27年4月1日施行)