91风流楼凤

○鸟取大学内地研究员受入规则

平成19年3月14日

鸟取大学规则第31号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における内地研究员の受入れに関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において「内地研究员」とは,国立大学法人及び独立行政法人国立高等専门学校机构(以下「国立大学法人等」という。)の教员を勤务场所を离れてその専攻する学问分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させることを目的として,本学が受け入れる教员をいう。

2 この规则において「部局」とは,本学の各部局,各研究科,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

(资格)

第3条 内地研究员になることのできる者は,国立大学法人等の教授,准教授,讲师(常时勤务の者に限る。),助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある场合に限るものとする。

(申请及び许可)

第4条 内地研究员の受入れは,その所属する国立大学法人等の长からの申请に基づき,本学受入部局の教授会等の议を経て,学长が许可する。

2 前项の申请は,原则として研究を开始する日の2月前までに,内地研究员受入依頼书(别纸様式)を,学长あてに提出することにより行わなければならない。

3 学长は,第1项の规定により受入を许可したときは,受入申请した国立大学法人等の长に通知するものとする。

(研究期间)

第5条 内地研究员の研究期间は,6月以上10月以内とする。ただし,特别の事情がある场合にはこの期间を延长し,又は短缩することができる。

(研究料及び徴収方法)

第6条 内地研究员の研究料(消费税及び地方消费税を含む。)は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,特别な事情により,この研究料によりがたい场合は,内地研究员の所属する国立大学法人等と协议して别に定めるものとする。

教授

月额 29,000円

准教授

月额 15,000円

讲师

月额 11,000円

助教及び助手

月额 7,000円

2 研究料は,本学が発行する请求书により,纳付しなければならない。

3 既纳の研究料は,返还しない。

(研究方法)

第7条 内地研究员は,研究开始の日までに本学の研究场所に到着するものとし,受入教员の指导のもとに,本学の施设及び设备等を利用して,研究に従事するものとする。

(研究の中止等)

第8条 内地研究员が研究の中止若しくは中断又は研究期间の変更等をしようとするときは,当该内地研究员が所属する国立大学法人等の长から学长に申し出るものとする。

2 学长は,前项の申出を受けたときは,当该受入部局の教授会等の议を経てこれを承诺する。

(受入れの取消し)

第9条 学长は,第6条の研究料を指定の期日までに纳めないとき及び内地研究员が教育研究その他本学の正常な运営に重大な支障を生じさせたときは,当该内地研究员の受入れを取り消すことができる。

(规则等の遵守)

第10条 内地研究员は,研究期间中,この规则に定めるもののほか,本学の规则等を遵守するとともに,本学の指示等に従わなければならない。

(事务)

第11条 内地研究员に関する事务は,研究推进部研究推进课において処理する。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか,内地研究员に関し必要な事项は,学长が别に定める。

この規则は,平成19年3月14日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学内地研究员受入规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学内地研究员受入规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鸟取大学规则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この規则は,令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

画像

鸟取大学内地研究员受入规则

平成19年3月14日 規则第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
平成19年3月14日 規则第31号
平成19年3月30日 規则第67号
平成20年5月21日 規则第72号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年6月10日 規则第57号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年3月27日 規则第58号
令和3年3月15日 規则第22号
令和3年3月29日 規则第51号
令和3年7月1日 規则第71号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号