○鸟取大学研究?社会贡献委员会规则
平成19年3月14日
鸟取大学规则第29号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学研究?社会贡献委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 全学的な研究计画の推进に関する基本方针の策定及び企画?立案に関すること。
二 全学的な研究计画の実施の调整に関すること。
叁 学内共同教育研究施设の有机的な连携に関すること。
四 社会贡献事业の企画?立案及び评価に関すること。
五 社会贡献事业に係る各事业の连携に関すること。
六 公开讲座等の企画立案及び実施に関すること。
七 研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构及び染色体工学研究センターの中期目标,中期计画及びそれらの実绩并びに运営の基本方针に関すること。
八 染色体工学研究センターの専任教员の推荐に関すること。
九 その他研究及び社会贡献事业の推进に関すること。
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 理事(研究担当)
二 地域価値创造研究教育机构长又は副机构长
叁 各学部の学部长又は副学部长
四 连合农学研究科长
五 附属図书馆长
六 医学部附属病院长
七 国际乾燥地研究教育机构长又は副机构长
八 染色体工学研究センター长
九 研究推进部长
十 その他委员长が指名する者
2 前项第10号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,副委员长がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(専门委员会)
第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(意见の聴取)
第7条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第8条 委员会の事务は,研究推进部において処理する。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
1 この规则は,平成19年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規则は,廃止する。
一 鳥取大学社会貢献委員会規则(平成16年鳥取大学規则第78号)
二 鳥取大学研究支援委員会規则(平成16年鳥取大学規则第79号)
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学研究?社会贡献委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第23号)
この规则は,平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月17日鳥取大学規则第95号)
この规则は,平成22年6月17日から施行する。
附则(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第24号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)
この规则は,平成26年11月18日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第56号)
この规则は,令和7年4月1日から施行すること。