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○鸟取大学研究?社会贡献委员会规则

平成19年3月14日

鸟取大学规则第29号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学研究?社会贡献委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。

一 全学的な研究计画の推进に関する基本方针の策定及び企画?立案に関すること。

二 全学的な研究计画の実施の调整に関すること。

叁 学内共同教育研究施设の有机的な连携に関すること。

四 社会贡献事业の企画?立案及び评価に関すること。

五 社会贡献事业に係る各事业の连携に関すること。

六 公开讲座等の企画立案及び実施に関すること。

七 研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构及び染色体工学研究センターの中期目标,中期计画及びそれらの実绩并びに运営の基本方针に関すること。

八 染色体工学研究センターの専任教员の推荐に関すること。

九 その他研究及び社会贡献事业の推进に関すること。

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

一 理事(研究担当)

二 地域価値创造研究教育机构长又は副机构长

叁 各学部の学部长又は副学部长

四 连合农学研究科长

五 附属図书馆长

六 医学部附属病院长

七 国际乾燥地研究教育机构长又は副机构长

八 染色体工学研究センター长

九 研究推进部长

十 その他委员长が指名する者

2 前项第10号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长及び副委员长)

第4条 委员会に委员长及び副委员长を置き,委员长は前条第1项第1号の委员を,副委员长は前条第1项第2号の委员をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,副委员长がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(専门委员会)

第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。

(意见の聴取)

第7条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(事务)

第8条 委员会の事务は,研究推进部において処理する。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

附则

1 この规则は,平成19年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規则は,廃止する。

一 鳥取大学社会貢献委員会規则(平成16年鳥取大学規则第78号)

二 鳥取大学研究支援委員会規则(平成16年鳥取大学規则第79号)

附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学研究?社会贡献委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第23号)

この规则は,平成21年4月1日から施行する。

附则(平成22年6月17日鳥取大学規则第95号)

この规则は,平成22年6月17日から施行する。

附则(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)

この规则は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第24号)

この规则は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规则は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)

この规则は,平成26年11月18日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)

この规则は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规则は,平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)

この规则は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规则は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第56号)

この规则は,令和7年4月1日から施行すること。

鸟取大学研究?社会贡献委员会规则

平成19年3月14日 規则第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第9章 研究
沿革情报
◆ 平成19年3月14日 規则第29号
◇ 平成20年5月21日 規则第72号
◇ 平成21年3月3日 規则第23号
◇ 平成22年6月17日 規则第95号
◇ 平成23年4月18日 規则第52号
◇ 平成25年3月5日 規则第24号
◇ 平成25年3月26日 規则第51号
◇ 平成26年11月18日 規则第79号
◇ 平成27年3月24日 規则第28号
◇ 平成29年3月31日 規则第46号
◇ 平成29年9月26日 規则第77号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 令和4年3月22日 規则第36号
◇ 令和5年3月28日 規则第46号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第56号