91风流楼凤

○鸟取大学资金管理规程

平成18年11月29日

鸟取大学规则第133号

目次

第1章 総则(第1条―第4条)

第2章 资金管理计画(第5条)

第3章 余裕金の运用

第1节 余裕金の运用(第6条―第13条)

第2节 余裕金の共同运用(第14条)

第4章 资金の管理及び运用実绩の报告(第15条)

第5章 管理台帐の作成(第16条)

第6章 雑则(第17条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学会计规则(平成16年鸟取大学规则第101号。以下「会计规则」という。)第18条の规定に基づき行う鸟取大学(以下「本学」という。)における资金の取扱いに関し必要な事项を定め,资金の适正な管理及び安全かつ効率的な运用を図ることを目的とする。

(适用范囲)

第2条 本学における资金の管理及び运用については,会计规则その他别に定めるもののほか,この规程の定めるところによる。

(定义)

第3条 この规程において「资金」とは,本学が保有する会计规则第10条第1项に规定する金銭(科学研究费助成事业の学术研究助成基金助成金及び科学研究费补助金を除く。)をいう。

2 この规程において「余裕金」とは,第5条に規定する资金管理计画における資金の残額のうち,運用が可能なものをいう。

(职务上の注意义务)

第4条 资金の管理及び运用を行う职务にある者は,常に金融机関の経営状况に関する财务指标を把握するとともに,善良な管理者の注意をもってその职务を行わなければならない。

第2章 资金管理计画

(资金管理计画の作成)

第5条 理事(财务担当)(以下「理事」という。)は,会计规则第18条第1项の规定により,别纸様式1による资金管理计画を四半期ごとに作成するものとする。この场合において,第1四半期分については,当该事业年度の开始前までに作成するものとする。

2 前项の资金管理计画は,当該事業年度における安全性及び流動性を確保した適正な資金需要を考慮の上,作成しなければならない。

第3章 余裕金の运用

第1节 余裕金の运用

(资金运用计画の作成)

第6条 理事は,余裕金が见込まれるときは,四半期ごとに别纸様式2による资金运用计画を作成しなければならない。この場合において,当該余裕金の运用が1年を超える場合は,役員会の議を経て学長の承認を得なければならない。

(余裕金の运用原则)

第7条 余裕金の运用に当たっては,原则として次に掲げる事項を遵守するものとする。

 元本保全を原则とし,安全性の确保に留意すること。

 支払资金に支障がないよう流动性の确保に努めること。

 安全性及び流动性を确保した上で,収益性の向上に努めること。

(余裕金の运用方法)

第8条 余裕金は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第47条の规定に基づき,次に掲げる方法により运用するものとする。

 国债,地方债,政府保証债その他文部科学大臣の指定する有価証券(以下「国债等」という。)の取得

 银行その他文部科学大臣の指定する金融机関への预金又は邮便贮金(以下「预贮金」という。)

 信託业务を営む金融机関への金銭信託(以下「金銭信託」という。)

2 国债等,预贮金及び金銭信託(以下「金融商品」という。)の运用に当たっては,次の各号に掲げる事项に留意しなければならない。

 中?长期的运用による有利な金利を确保しつつ,市场金利に対応可能な金融商品を选択することを原则とすること。

 偿还期限まで保有することを原则とすること。

 购入时期を分散させ,金利変动リスクを回避すること。

 资金需要期に偿还となるよう配虑すること。

(金融机関の选定)

第9条 余裕金を运用する场合の金融机関は,原则として会计规则第11条の规定により学长が指定した金融机関とする。ただし,学长又は理事が金融机関を分散することが适当であると判断するときは,この限りでない。

(金融商品の决定)

第10条 理事は,次に掲げるところにより金融商品を决定するものとする。この场合において,当该金融商品の运用が1年を超える场合は,学长の承认を得なければならない。

 国债等を购入する场合は,金融机関から徴取した提案书に基づき,原则として最终利回りが最も高いものを选択し,决定する。

 预贮金及び金銭信託を行う场合は,金融机関から徴取した提案书に基づき,安全性及び効率性を考虑の上,原则として年间利率が最も高いものを选択し,决定する。

(国债等の保护预け)

第11条 余裕金を国债等により运用する场合は,当该国债等を购入した金融机関に保护预けするものとする。

(金融商品の解约等)

第12条 理事は,金融商品の运用中に紧急やむを得ない事态が生じた场合は,当该金融商品を中途解约又は売却するものとする。この场合において,当该金融商品の运用が1年を超える场合は,学长の承认を得なければならない。

2 金融商品の运用中に运用先金融机関の経営状况等が悪化した场合は,速やかに当该金融商品の中途解约又は売却を検讨し,元本の保全に努めるものとする。

(余裕金の运用による果実)

第13条 余裕金の运用により生じた果実は,法人の収益として計上しなければならない。

第2节 余裕金の共同运用

(共同运用)

第14条 理事は,第6条に定めるほか,余裕金の一部を「中国地区国立大学法人の资金の共同运用に係る覚书」(以下「覚书」という。)に基づく共同运用とすることができる。

2 前项の共同运用にあっては,当该覚书等に定めるもののほか,第6条から前条の规定を準用する。

第4章 资金の管理及び运用実绩の报告

(资金の管理及び运用実绩の报告)

第15条 理事は,资金の运用実绩を别纸様式3により学长に报告するものとする。

2 学长は,资金の管理及び运用実绩を,翌事业年度当初の役员会及び経営协议会に报告するものとする。

第5章 管理台帐の作成

(管理台帐の作成)

第16条 理事は,金融商品の运用を行ったときは,金融商品の种类ごとに台帐を作成し,记帐しなければならない。

第6章 雑则

(その他)

第17条 この规程の実施に関して必要な事项は,别に定める。

この规程は,平成18年11月29日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学资金管理规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日鳥取大学規则第46号)

この规程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第45号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日鳥取大学規则第62号)

この规程は,令和6年7月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

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鸟取大学资金管理规程

平成18年11月29日 規则第133号

(令和6年7月1日施行)

体系情报
第7章
沿革情报
平成18年11月29日 規则第133号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年4月18日 規则第52号
平成24年3月30日 規则第46号
平成25年3月26日 規则第51号
平成27年3月24日 規则第51号
平成29年3月28日 規则第35号
令和5年3月28日 規则第45号
令和6年7月1日 規则第62号