○鸟取大学における待机に関する规程
平成18年6月30日
鸟取大学规则第91号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间等规程」という。)第17条の2の规定による待机に関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规程において「部局」とは,医学部及び医学部附属病院をいう。
(待机)
第3条 待机は,所定勤务时间外において场所を指定し,又は场所の指定を行わないで,呼出しを受けてから速やかに勤务に就くことができる状态とする。
一 医学部のゲノム形态学分野及び形态解析学分野に勤务する职员が系统解剖に関する业务を行うための待机
ア 休日のみ行い,待机人员は,教员又は技术职员のいずれか1人とし,1回当たりの待机时间は,8时30分から17时00分までとする。
二 医学部の器官病理学分野及び分子病理学分野并びに医学部附属病院の病理部に勤务する职员が病理解剖を行うための待机
ア 平日における待机人员は,教员及び技术职员各1人ずつとし,1回当たりの待机时间は,17时00分から20时までとする。
イ 休日における待机人员は,教员1人とし,1回当たりの待机时间は,8时30分から16时までとする。
叁 医学部附属病院に勤务する诊疗放射线技师が高度救命救急センターにおける救急患者の撮影机器の操作を行うための待机
ア 平日における待机人员は,2人までとし,1回当たりの待机时间は,17时00分から翌日8时30分までとする。
イ 休日における待机人员は,2人までとし,1回当たりの待机时间は,8时30分から17时00分まで,又は17时00分から翌日8时30分までとする。
四 医学部又は医学部附属病院に勤务する医师が诊疗を行うための待机
ア 平日における待机人员は,オンコール体制を実施する诊疗科については1人,その他の诊疗科については,医学部附属病院长が特に必要と认めたときに限り,待机日を指定して1人とし,1回当たりの待机时间は,17时00分から翌日8时30分までとする。
イ 休日における待机人员は,オンコール体制を実施する诊疗科については1人,その他の诊疗科については,医学部附属病院长が特に必要と认めたときに限り,待机日を指定して1人とし,1回当たりの待机时间は,8时30分から17时00分まで,又は17时00分から翌日8时30分までとする。
五 医学部附属病院に勤务する看护师が时间外紧急手术又は鸟取県西部圏域精神科救急医疗システムによる紧急医疗における看护业务を行うための待机
ア 平日における待机人员は,各2人までとし,1回当たりの待机时间は,17时00分から翌日8时30分までとする。
イ 休日における待机人员は,各2人までとし,1回当たりの待机时间は,8时30分から17时00分まで,又は17时00分から翌日8时30分までとする。
六 医学部附属病院に勤务する临床工学技士が时间外紧急手术等の际の生命维持管理装置の操作を行うための待机
ア 平日における待机人员は,1人とし,1回当たりの待机时间は,17时00分から翌日8时30分までとする。
イ 休日における待机人员は,1人とし,1回当たりの待机时间は,8时30分から17时00分まで,又は17时00分から翌日8时30分までとする。
(対象者)
第5条 待机は,鸟取大学の职员のうち満18歳以上の者に対し,部局の长が命ずる。
2 前项の规定にかかわらず,次の者には待机を命じないことができる。
一 医师から勤务に制限を加える必要があると诊断された者
二 採用后1月に満たない者(医师が诊疗を行うための待机を除く。)
叁 その他免除することが必要と认められる者
(通知)
第6条 待机の命令は,原则として待机する日の1週间前までに本人に通知しなければならない。
(交代等)
第7条 待机を命ぜられた者が,病気その他やむを得ない理由により待机することができないときは,あらかじめ他の职员と交代する旨を部局の长に愿い出て承认を受けなければならない。
2 前项の规定にかかわらず,待机を命ぜられた者が,本务のため待机することができないときは,部局の长は他の职员を命ずるものとする。
(待机手当)
第8条 待机を命ぜられた者には,待机手当を支给する。
2 待机手当の支给に関し必要な事项は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)及び鸟取大学给与细则34?特殊勤务手当支给に関する细则(平成16年鸟取大学规则第198号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この规程に定めるもののほか,待机に関し必要な事项は,学长の承认を得て当该部局の长が定める。
附则
この规程は,平成18年7月1日から施行する。
附则(平成19年7月24日鳥取大学規则第104号)
この规程は,平成19年7月24日から施行し,改正後の鸟取大学における待机に関する规程の規定は,平成19年7月1日から適用する。
附则(平成20年7月1日鳥取大学規则第84号)
この规程は,平成20年7月1日から施行し,改正後の鸟取大学における待机に関する规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第38号)
この规程は,平成21年4月1日から施行する。
附则(平成23年11月1日鳥取大学規则第82号)
この规程は,平成23年12月1日から施行する。
附则(令和4年4月1日鳥取大学規则第57号)
この规程は,令和4年4月1日から施行する。