91风流楼凤

○鸟取大学无料职业绍介业务运営规程

平成17年6月14日

鸟取大学规则第82号

(趣旨)

第1条 この规程は,职业安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)が本学の学生及び卒业生(大学院修了者を含む。)并びに本学医学部附属病院において医师法第16条の2第1项に规定する临床研修を受けている者及び修了した者(以下「学生等」という。)について行う无料の职业绍介业务に関し,必要な事项を定めるものとする。

(求人)

第2条 本学は,学生等を対象とするすべての求人の申込みを受理するものとする。ただし,次の各号のいずれかに该当する场合は,これを受理しない。

 申込みの内容が法令に违反する场合

 法令により明示が义务づけられている労働条件を明示しない场合

 学生等が従事すべき业务の内容及び赁金,労働时间その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が通常と比べて着しく不适当であると认める场合

 教育上不适当と认められる场合

2 求人者は,求人の申込みに当たっては,所定の求人票に记入して行うものとし,本学に対し,法令により义务づけられた労働条件等を明示しなければならない。

(求职)

第3条 本学は,求职を希望する学生等(以下「求职者」という。)の申込みをすべて受理するものとする。ただし,その申込みの内容が法令に违反する场合は,これを受理しない。

2 求职者は,求职の申込みに当たっては,所定の求职票に记入して行うものとする。

(绍介)

第4条 本学は,职业の绍介に当たっては,法第2条に规定する职业选択の自由の趣旨を踏まえ,求职者にはその希望と能力に适合する职业を,求人者にはその労働条件等に适合する求职者を绍介するよう努めるものとする。

2 求职者を求人者に绍介する场合は,必要に応じて绍介状又は推荐状を発行するものとする。

3 绍介に际しては,求职者に,绍介时において,従事することとなる业务の内容,赁金,労働时间その他の雇用条件をあらかじめ书面の交付により明示するものとする。

4 労働争议(同盟罢业又は作业所闭锁)中の事业所に対する绍介は,争议が解决するまで行わないものとする。

(职业绍介业务担当者)

第5条 职业绍介业务は,学生部,各学部及び各研究科(以下「部局」という。)において,それぞれ当该部局の职业绍介业务担当者(以下「绍介业务担当者」という。)が行うものとする。

2 前项の绍介业务担当者は,学生部学生生活课长及び部局の长とする。

3 绍介业务担当者は,必要に応じ,职业绍介业务补助者(以下「补助者」という。)を定め,绍介业务を処理させることができる。

(秘密を守る义务等)

第6条 绍介业务担当者及び补助者は,法第51条の2の规定に基づき,求职者又は求人者から知り得た个人情报をみだりに他人に知らせてはならない。

(均等待遇)

第7条 本学は,法第3条の规定に基づき,求职者又は求人者に対し,その申込みの受理,面接,指导,绍介等の业务について,人种,国籍,信条,性别,社会的身分,门地,従前の职业,労働组合の组合员であること等を理由として差别的な取扱いは一切行わないものとする。

(情报の提供)

第8条 本学は,公共职业安定机関と连携し,求职者及び求人者に必要な雇用情报その他の适职选択及び労働者の雇入れに资する情报の提供に努めるものとする。

(报告)

第9条 求职者及び求人者は,採否の结果を绍介业务担当者に报告しなければならない。

2 本学は,职业绍介状况等について,本学管辖の公共职业安定所に対し,法第33条の2第7项において準用する法第32条の16の规定に基づき必要な报告を行うものとする。

(业务运営)

第10条 本学の职业绍介业务の运営は,この规程に定めるもののほか,法及びこれに基づく通达等の规定によるものとする。

この规程は,平成17年6月14日から施行する。

(平成18年10月11日鳥取大学規则第124号)

この規程は,平成18年10月11日から施行し,改正後の鸟取大学无料职业绍介业务运営规程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

(令和4年5月24日鳥取大学規则第72号)

この规程は,令和4年6月1日から施行する。

鸟取大学无料职业绍介业务运営规程

平成17年6月14日 規则第82号

(令和4年6月1日施行)