○鸟取大学给与细则39?管理职员特别勤务手当支给に関する细则
平成17年4月20日
鸟取大学规则第59号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第39条第4项の规定に基づき,管理职员特别勤务手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(対象となる勤务)
第2条 职员给与规程第39条第1项に定める「临时又は紧急の必要」による勤务とは,休日(鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号第7条に规定する休日をいう。以下同じ。)に処理することを要することが明白な临时の又は紧急性を有する业务のための勤务をいう。
2 职员给与规程第39条第2项に定める「臨時又は緊急の必要」による勤務とは,休日以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって,正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な临时の又は紧急性を有する业务のための勤务をいう。
(勤务回数の取扱い)
第3条 管理职员特别勤务手当の支给に係る勤务回数の取扱いについては,连続する勤务(休憩等した时间(3时间未満)をはさんで引き続く勤务を含む)の始まりから终わりまでを1回とし,次の各号に定めるところにより取り扱う。
一 职员给与规程第39条第1项に定める勤务においては,连続する勤务に2以上の休日にまたがる勤务を含み,一の休日において新たに同项に定める勤务を开始した场合は,それらの全ての勤务を1回の连続する勤务として取り扱う。
二 职员给与规程第39条第2项に定める勤务においては,连続する勤务に2の休日以外の日にまたがる勤务を含み,一の休日以外の日において新たに同项に定める勤务を开始した场合は,それら全ての勤务を1回の连続する勤务として取り扱う。
叁 职员给与规程第39条第3项ただし书きに定める职员の勤务においては,连続する勤务に2以上の休日と休日以外の日及び休日と2の休日以外の日とにまたがる勤务を含み,一の休日又は休日以外の日において新たに同条第1项又は同条第2项に定める勤务を开始した场合は,それら全ての勤务を1回の连続する勤务として取り扱う。
(书类の保管)
第4条 事务局各部,各学部及び附属施设の长は,第2条に定める勤务に従事した年月日(休日又は休日以外の日の别を含む。),勤务に従事した职员の氏名,勤务の内容等(开始时刻,终了时刻,休憩等の时间,実労働时间,勤务の内容(职员给与规程第39条第1项又は第2项の别を含む。),勤务をすることが必要であった理由,职员给与规程第39条第1项の勤务にあっては休日の振替等が行えなかった理由)を记载した书类(様式は任意)を作成し,保管すること。
(雑则)
第5条 この细则に定めるもののほか,管理职员特别勤务手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成17年4月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第50号)
この细则は,令和7年4月1日から施行する。